第二種財産分離の相続債務の清算




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第二種財産分離の相続債務の清算

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第二種財産分離の相続債務の清算

第二種財産分離の相続債務の清算手続きは次になります。

債権の申出は相続人にします

相続債務の清算は相続人が限定承認の弁済手続に従って行ないますので、@相続人の公告・催告期間満了前の弁済拒絶権、A申出債権者、知れたる債権者に対する弁済方法、B期限未到来の債権、条件付債権、存続期間未確定債権の弁済方法、C弁済を受ける場合、受遺者は相続債権者に後れること、D相続財産換価の方法、E相続債権者・受遺者の競売・鑑定手続への参加、F清算規定に違反した場合の申立人及び相続人の責任については、下記に示した限定承認の場合における相続債務の清算に関する各規定が準用されています。

(公告期間満了前の弁済の拒絶)
民法第928条 限定承認者は、前条第1項の期間の満了前には、相続債権者及び受遺者に対して弁済を拒むことができる。

(公告期間満了後の弁済)
民法第929条 第927条第1項の期間が満了した後は、限定承認者は、相続財産をもって、その期間内に同項の申出をした相続債権者その他知れている相続債権者に、それぞれその債権額の割合に応じて弁済をしなければならない。ただし、優先権を有する債権者の権利を害することはできない。

(期限前の債務等の弁済)
民法第930条 限定承認者は、弁済期に至らない債権であっても、前条の規定に従って弁済をしなければならない。
2 条件付きの債権又は存続期間の不確定な債権は、家庭裁判所が選任した鑑定人の評価に従って弁済をしなければならない。

(受遺者に対する弁済) 
民法第931条 限定承認者は、前2条の規定によって各相続債権者に弁済をした後でなければ、受遺者に弁済をすることができない。

(弁済のための相続財産の換価)
民法第932条 前3条の規定に従って弁済をするにつき相続財産を売却する必要があるときは、限定承認者は、これを競売に付さなければならない。ただし、家庭裁判所が選任した鑑定人の評価に従い相続財産の全部又は一部の価額を弁済して、その競売を止めることができる。

(相続債権者及び受遺者の換価手続への参加)
民法第933条 相続債権者及び受遺者は、自己の費用で、相続財産の競売又は鑑定に参加することができる。この場合においては、第260条第2項の規定を準用する。

(不当な弁済をした限定承認者の責任等)
民法第934条 限定承認者は、第927条の公告若しくは催告をすることを怠り、又は同条第1項の期間内に相続債権者若しくは受遺者に弁済をしたことによって他の相続債権者若しくは受遺者に弁済をすることができなくなったときは、これによって生じた損害を賠償する責任を負う。第929条から第931条までの規定に違反して弁済をしたときも、同様とする。
2 前項の規定は、情を知って不当に弁済を受けた相続債権者又は受遺者に対する他の債権者又は受遺者の求償を妨げない。
3 第724条の規定は、前2項の場合について準用する。


(相続人の債権者の請求による財産分離)
民法第950条 相続人が限定承認をすることができる間又は相続財産が相続人の固有財産と混合しない間は、相続人の債権者は、家庭裁判所に対して財産分離の請求をすることができる。
2 第304条、第925条、第927条から第934条まで、第943条から第945条まで及び第948条の規定は、前項の場合について準用する。ただし、第927条の公告及び催告は、財産分離の請求をした債権者がしなければならない。




財産分離を請求した者及び配当加入の申出をした者は、相続財産から弁済を受けられなかった場合に限り、相続人の債権者に後れて、相続人の固有財産から
その弁済を受けることができます。

(相続人の固有財産からの弁済)
民法第948条 財産分離の請求をした者及び配当加入の申出をした者は、相続財産をもって全部の弁済を受けることができなかった場合に限り、相続人の固有財産についてその権利を行使することができる。この場合においては、相続人の債権者は、その者に先だって弁済を受けることができる。


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