相続財産管理人 不動産の管理
無人の建物や更地の場合には、必要と認めるときは、管理人の管理財産である旨を掲示します。
柵、塀で囲ったり、草刈、樹木の剪定、消毒など近隣の迷惑を予防する措置を行ないます。
相続開始後、管理人の管理開始前に特別縁故関係を理由に相続財産の使用を始めた者についての対応は、家庭裁判所の指示を受けたうえで行ないます。
借地上の未登記建物については、速やかに所有権の登記をして対抗要件を備えるようにします。
借地権者を所有者として記載した建物表示の登記も「建物保護に関する法律」上の登記に該当するとされています。
賃貸中の建物については、管理人は賃借人に就職の通知をします。
賃借人が修繕要求をしたときは、管理人は性質上、管理は短期間で終了し、現状のままで新所有者に引き継ぐ旨を説明します。
修繕は、一応、管理人の一般的権限内の行為と考えられますが、管理の性質上、全体の事情を見て決定されるべきであり、また、臨時の出費を伴う行為は、実務上、家庭裁判所の指示又は許可を受けた上で行なわれていますので、この場合も右指示又は許可を得て、緊急かつ必要的な範囲に限って行なわれます。
借主の修繕義務の履行請求が認容された場合には、その履行に多額の費用を要するので修理不能の状態にあり、そのような状態での修理義務の履行請求は権利の濫用に当たるとの貸主の主張を
@貸主の支出する費用は借主が支払う賃料の数ヶ月を超えるが、その程度の状態で修理不能の状態に達しているとは認められないこと、
A貸主は本件建物建築以来、水洗便所の工事費の負担のほかは修繕費を支出したことがないのであるから、今回の支出がある程度の額となっても賃料との均衡を欠くとはいえないこと、
Bいまだ建て直しの時期に達していないと言うのであるから、借家人に良好な居宅を提供すべき家主の義務は軽減ないし免除されるものではない、
として排斥した事例があります。
相続放棄をした者が建物に居住している場合、本来、この者には使用の権限はありません。
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