限定承認の法定単純承認事由
限定承認した共同相続人の中に、民法921条に掲げる法定単純承認事由があるときは、相続債権者は、相続財産をもって弁済を受けることができなかった債権額について、その者の相続分に応じてその固有財産に権利を行なうことができます。
(法定単純承認)
民法第921条 次に掲げる場合には、相続人は、単純承認をしたものとみなす。
1.相続人が相続財産の全部又は一部を処分したとき。ただし、保存行為及び第602条に定める期間を超えない賃貸をすることは、この限りでない。
2.相続人が第915条第1項の期間内に限定承認又は相続の放棄をしなかったとき。
3.相続人が、限定承認又は相続の放棄をした後であっても、相続財産の全部若しくは一部を隠匿し、私にこれを消費し、又は悪意でこれを相続財産の目録中に記載しなかったとき。ただし、その相続人が相続の放棄をしたことによって相続人となった者が相続の承認をした後は、この限りでない。
(法定単純承認の事由がある場合の相続債権者)
民法第937条 限定承認をした共同相続人の一人又は数人について第921条第1号又は第3号に掲げる事由があるときは、相続債権者は、相続財産をもって弁済を受けることができなかった債権額について、当該共同相続人に対し、その相続分に応じて権利を行使することができる。
この場合、相続人が相続財産の全部又は一部を処分したときとは、次の場合に分かれます。
@相続の承認・放棄前に共同相続人の一部の者が相続財産を処分した場合をいい、このような場合も共同相続人全員は限定承認をする権利を失わないとする見解。
A相続の承認・放棄前に共同相続人の一部の者が相続財産を処分し、この処分が限定承認の申述受理後に判明した場合をいい、申述受理前に右の処分が判明しているとき、家庭裁判所はこの申述を受理すべきではないとする見解
後者による実例があります。
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