相続財産管理人 債権申出の公告 |
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相続財産管理人 債権申出の公告 管理人は、家庭裁判所の管理人選任公告があった後、2ヶ月以内に相続人のあることが明らかにならなかったとき、遅滞なく一切の相続債権者及び受遺者に対し、2ヶ月をくだらない期間を定めて請求の申出をすべき旨を公告しなければなりません。 (相続財産の管理人の選任) 民法第952条 前条の場合には、家庭裁判所は、利害関係人又は検察官の請求によって、相続財産の管理人を選任しなければならない。 2 前項の規定により相続財産の管理人を選任したときは、家庭裁判所は、遅滞なくこれを公告しなければならない。 (相続債権者及び受遺者に対する弁済) 民法第957条 第952条第2項の公告があった後2箇月以内に相続人のあることが明らかにならなかったときは、相続財産の管理人は、遅滞なく、すべての相続債権者及び受遺者に対し、一定の期間内にその請求の申出をすべき旨を公告しなければならない。この場合において、その期間は、2箇月を下ることができない。 2 第927条第2項から第4項まで及び第928条から第935条まで(第932条ただし書を除く。)の規定は、前項の場合について準用する。 この公告には、民法79条2項が準用されているので、相続債権者及び受遺者に申出をしないときには、その債権は、相続財産の清算にさいして除斥されることも附記されます。 (債権の申出の催告等)現在は削除 民法第79条 清算人は、その就職の日から二箇月以内に、少なくとも三回の公告をもって、債権者に対し、一定の期間内にその債権の申出をすべき旨の催告をしなければならない。この場合において、その期間は、二箇月を下ることができない。 2 前項の公告には、債権者がその期間内に申出をしないときは、その債権は清算から除斥されるべき旨を付記しなければならない。ただし、清算人は、知れている債権者を除斥することができない。 3 清算人は、知れている債権者には、各別にその申出の催告をしなければならない。 4 第一項の規定による公告は、官報に掲載してする。 管理人が公告を怠り、それによって相続債権者及び受遺者に損害が生じたときには、管理人は、その損害を賠償する責任を負うことになります。 (不当な弁済をした限定承認者の責任等) 民法第934条 限定承認者は、第927条の公告若しくは催告をすることを怠り、又は同条第1項の期間内に相続債権者若しくは受遺者に弁済をしたことによって他の相続債権者若しくは受遺者に弁済をすることができなくなったときは、これによって生じた損害を賠償する責任を負う。第929条から第931条までの規定に違反して弁済をしたときも、同様とする。 2 前項の規定は、情を知って不当に弁済を受けた相続債権者又は受遺者に対する他の債権者又は受遺者の求償を妨げない。 3 第724条の規定は、前2項の場合について準用する。 無料法律相談はこちら Amazonで相続を調べる |
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