相続放棄の財産保存・管理処分の申立
相続放棄者が相続財産の管理をすることができなかったり、その管理が不適当だったりして、相続財産の価値を減ずるおそれが生じた場合、家庭裁判所は、利害関係人や検察官の申立により、いつでも相続財産の保存に必要な処分を命ずることができます。
(相続の放棄をした者による管理)
民法第940条 相続の放棄をした者は、その放棄によって相続人となった者が相続財産の管理を始めることができるまで、自己の財産におけるのと同一の注意をもって、その財産の管理を継続しなければならない。
2 第645条、第646条、第650条第1項及び第2項並びに第918条第2項及び第3項の規定は、前項の場合について準用する。
(相続財産の管理)
民法第918条 相続人は、その固有財産におけるのと同一の注意をもって、相続財産を管理しなければならない。ただし、相続の承認又は放棄をしたときは、この限りでない。
2 家庭裁判所は、利害関係人又は検察官の請求によって、いつでも、相続財産の保存に必要な処分を命ずることができる。
3 第27条から第29条までの規定は、前項の規定により家庭裁判所が相続財産の管理人を選任した場合について準用する。
民法940条2項に基づく相続財産の保存・管理処分の申立は、甲類審判事項です。
@申立権者
利害関係人又は検察官です。
A管轄
相続開始地の家庭裁判所です。
B添付書類
申立人・被相続人・相続人及び管理人候補者の戸籍謄本及び住民票、ほかに申立人の利害関係を証明する資料など。
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