相続財産管理人の国庫帰属財産事務




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相続財産管理人の国庫帰属財産事務

国有財産法2条1項の財産とは、@不動産、A船舶及び航空機、B@及びAの従物、C地上権、地役権、鉱業権その他これに準ずる権利、D著作権、E株券、社債券、新株引受権証券、地方債証券、投資信託受益証券、外国又は外国法人が発行する証券でこれらに準ずるもの並びに出資による権利をいいます。

(国有財産の範囲)
国有財産法第2条 この法律において国有財産とは、国の負担において国有となつた財産又は法令の規定により、若しくは寄附により国有となつた財産であつて次に掲げるものをいう。
1.不動産
2.船舶、浮標、浮桟橋及び浮ドック並びに航空機
3.前2号に掲げる不動産及び動産の従物
4.地上権、地役権、鉱業権その他これらに準ずる権利
5.特許権、著作権、商標権、実用新案権その他これらに準ずる権利
6.株式、新株予約権、社債(特別の法律により法人の発行する債券に表示されるべき権利を含み、短期社債等を除く。)、地方債、信託の受益権及びこれらに準ずるもの並びに出資による権利(国が資金又は積立金の運用及びこれに準ずる目的のために臨時に所有するものを除く。)
2 前項第6号の「短期社債等」とは、次に掲げるものをいう。
1.社債、株式等の振替に関する法律(平成13年法律第75号)第66条第1号に規定する短期社債
2.投資信託及び投資法人に関する法律(昭和26年法律第198号)第139条の12第1項に規定する短期投資法人債
3.信用金庫法(昭和26年法律第238号)第54条の4第1項に規定する短期債
4.保険業法(平成7年法律第105号)第61条の10第1項に規定する短期社債
5.資産の流動化に関する法律(平成10年法律第105号)第2条第8項に規定する特定短期社債
6.農林中央金庫法(平成13年法律第93号)第62条の2第1項に規定する短期農林債


これらの財産については、管理人が当該財産の所在、種類、数量、価格及び引継事由と参考事項を記載した引継書を作成し、所轄の財務局長に引き継ぎます。

F国債も原則としてこれに準じます。

国有財産法2条1項に定める動産に該当しない動産は、管理人の報告に基づき、家事審判官が家庭裁判所の物品管理官に対して国庫帰属通知をします。



相続人不存在の場合における国庫帰属財産については物品管理法の適用がなく、その管理については各省の長が定めることとされています。

現金は、家事審判官の国庫帰属通知に基づき歳入徴収官の発行する納入告知書によって、管理人が歳入納付します。

郵便貯金は、現金が国庫に帰属した場合に準じ、便宜、歳入徴収官が払い戻して歳入に編入するとされていますが、実際には、管理人が払い戻して歳入納付する取り扱いがされています。

預金も同様です。

特許権、商標権、実用新案権、意匠権は、民法958条の期間内に相続人である権利を主張する者がないときは、消滅します。

(相続人の捜索の公告)
民法第958条 前条第1項の期間の満了後、なお相続人のあることが明らかでないときは、家庭裁判所は、相続財産の管理人又は検察官の請求によって、相続人があるならば一定の期間内にその権利を主張すべき旨を公告しなければならない。この場合において、その期間は、6箇月を下ることができない。


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