相続放棄の動機の錯誤無効




杉並区の行政書士



相続放棄の動機の錯誤無効

スポンサードリンク
杉並区の行政書士相続の知識5>相続放棄の動機の錯誤無効

相続放棄の動機の錯誤無効

相続放棄の結果法律上正当な相続人と認められるべき者があるかに関する錯誤は、相続放棄をするに至った動機に存するものといわざるを得ないが、相続放棄が相手方のない単独行為である点に着目するならば、かかる動機は少なくとも相続放棄の手続において表示され、受理裁判所はもとより、当該相続放棄の結果反射的に影響を受ける利害関係者にも知りうべき客観的な状況が作出されている場合においては、表示された動機にかかる錯誤として、民法95条により当該放棄の無効が認められるとして事例があります。



本件被相続人は妻子がなく、母、祖母があり、母が被相続人の弟妹に相続させるために相続放棄をした後、直接、弟妹が相続登記をしている事案で、相続放棄の申述書には「申述人としては被相続人の弟や妹に相続させたく、従って、自分は相続したくありませんのでここに相続放棄の申述をします」との記載があり、家庭裁判所の審問には「被相続人の経営してきた事業を同人に代わって行なっている次男や他の子供たちに相続させたく、私は放棄することにしました」と陳述しています。

(錯誤)
民法第95条 意思表示は、法律行為の要素に錯誤があったときは、無効とする。ただし、表意者に重大な過失があったときは、表意者は、自らその無効を主張することができない。


無料法律相談はこちら


Amazonで相続を調べる
カテゴリ
相続の限定承認
相続の限定承認申述審判
限定承認の相続財産 損害賠償請求権
限定承認の相続財産 生命保険金
限定承認の相続財産 簡易生命保険金
限定承認の相続財産 仮登記財産
限定承認の相続財産 生前売却財産
相続財産の処分・保存
相続の限定承認申述受理審判手続
限定承認の相続財産管理人
限定承認の相続財産管理人の権限
限定承認後の清算
限定承認の税金
限定承認の財産目録
限定承認の公告
限定承認の公告の官報掲載
限定承認の相続債権者の請求
強制執行中の限定承認
限定承認後の強制執行
相続債権者の相殺
限定承認の公告・催告期間満了後の弁済
限定承認の弁済期未到来
限定承認の相続財産の換価
限定承認の競売手続への参加
限定承認の損害賠償責任
限定承認で残余財産がある場合
限定承認の法定単純承認事由
限定承認の鑑定人選任審判
限定承認の競売差止めの鑑定人選任審判
限定承認の相続財産の管理義務
限定承認の相続財産の保存・管理処分審判
限定承認の取消し
限定承認の取消審判
相続放棄の申述
相続放棄と遺留分放棄
相続開始前の持分権の相続放棄
相続放棄契約に基づく交付金
相続放棄の代理
相続放棄の審理
相続放棄と熟慮期間
相続放棄と法定単純承認
相続放棄申述の審理の方法
相続放棄申述の審判
相続放棄の無効
相続放棄の錯誤無効
相続放棄の動機の錯誤無効
相続放棄の追認
相続放棄と詐害行為取消権
相続放棄と登記
二重資格の相続放棄
相続放棄却下の審判
相続放棄申述受理証明申請
相続放棄申述の追認申述
相続放棄却下の抗告許可申立
相続放棄者の財産管理義務
相続放棄の財産保存・管理処分の申立
相続放棄の取消し
相続放棄の取消審判
第一種財産分離審判
第一種財産分離審判手続
第二種財産分離審判手続
財産分離の相続財産管理処分審判
第一種財産分離の相続債務の清算
第二種財産分離の相続債務の清算
相続財産管理人 相続人の不存在
相続財産管理人 相続財産
相続財産管理人 特別代理人
相続財産管理人 時効
相続財産管理人の選任審判
相続財産管理人の職務
相続財産管理人の公告・催告
相続財産管理人の債務弁済と遺贈の履行
相続財産管理人の債務弁済と強制執行
相続財産管理人の債務弁済と時効
相続財産管理人の相続人捜索公告
相続財産管理人 残余財産の国庫帰属
相続財産管理人の国庫帰属財産事務
相続財産管理人 被相続人が外国人
相続財産管理人 財産目録
相続財産管理人 不動産の管理
相続財産管理人 動産の管理
相続財産管理人 債権申出の催告
相続財産管理人 債権申出の公告
相続財産管理人 債権の申出
相続財産管理人の権限外行為
相続財産管理人の処分行為
所有権の時効取得
取得時効の対象物
取得時効の自主占有
取得時効の自主占有の判例1
取得時効の自主占有の判例2
取得時効の自主占有の判例3
取得時効の平穏・公然の占有
取得時効の占有の承継
取得時効の善意・無過失
取得時効の占有承継と無過失
取得時効の援用
取得時効の中断
取得時効の中断事由
取得時効中断の効果
取得時効による登記
相続財産の取得時効
特別縁故者への相続財産の分与
特別縁故者 被相続人と生計を同じくしていた者
特別縁故者 被相続人の療養看護に務めた者
特別縁故者 その他被相続人と特別の縁故があった者
特別縁故者の死後縁故等の判例
特別縁故者の申立後の死亡
特別縁故者の申立前の死亡
特別縁故者の相当期間経過後の申立
特別縁故者の遺言無効確認の訴え
特別縁故者の分与の対象財産
特別縁故者の相続財産分与の審判
特別縁故者の相続財産分与の審判手続
特別縁故者の財産分与の審判確定後
特別縁故者の財産分与審判の取消し
特別縁故者と共有持分帰属の時期
免責事項
当サイトの情報を利用してトラブル等が発生しましても、管理人は一切責任を負うものではありませんのでよろしくお願いいたします。
Copyright (C)杉並区の行政書士All Rights Reserved