相続放棄の動機の錯誤無効
相続放棄の結果法律上正当な相続人と認められるべき者があるかに関する錯誤は、相続放棄をするに至った動機に存するものといわざるを得ないが、相続放棄が相手方のない単独行為である点に着目するならば、かかる動機は少なくとも相続放棄の手続において表示され、受理裁判所はもとより、当該相続放棄の結果反射的に影響を受ける利害関係者にも知りうべき客観的な状況が作出されている場合においては、表示された動機にかかる錯誤として、民法95条により当該放棄の無効が認められるとして事例があります。
本件被相続人は妻子がなく、母、祖母があり、母が被相続人の弟妹に相続させるために相続放棄をした後、直接、弟妹が相続登記をしている事案で、相続放棄の申述書には「申述人としては被相続人の弟や妹に相続させたく、従って、自分は相続したくありませんのでここに相続放棄の申述をします」との記載があり、家庭裁判所の審問には「被相続人の経営してきた事業を同人に代わって行なっている次男や他の子供たちに相続させたく、私は放棄することにしました」と陳述しています。
(錯誤)
民法第95条 意思表示は、法律行為の要素に錯誤があったときは、無効とする。ただし、表意者に重大な過失があったときは、表意者は、自らその無効を主張することができない。
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