限定承認の競売手続への参加
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限定承認の競売手続への参加
相続債権者・受遺者は、相続財産の鑑定、競売の当否に多大の利害関係を有するので、自己の費用をもってその手続に参加することができ、参加請求をしたのにその参加を待たずに行なわれた鑑定・競売は参加請求人に対抗することができず、その結果生じた損害につき、参加請求人は限定承認者(管理人)に対して、その賠償を請求することができます。
(相続債権者及び受遺者の換価手続への参加)
民法第933条 相続債権者及び受遺者は、自己の費用で、相続財産の競売又は鑑定に参加することができる。この場合においては、第260条第2項の規定を準用する。
(共有物の分割への参加)
民法第260条 共有物について権利を有する者及び各共有者の債権者は、自己の費用で、分割に参加することができる。
2 前項の規定による参加の請求があったにもかかわらず、その請求をした者を参加させないで分割をしたときは、その分割は、その請求をした者に対抗することができない。
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