取得時効の対象物




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取得時効の対象物

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取得時効の対象物

民法162条は、時効取得の対象を「他人の物」と規定していますが、所有権に基づいて不動産を占有する者も、時効による所有権の取得を主張することができます。

(所有権の取得時効)
民法第162条 20年間、所有の意思をもって、平穏に、かつ、公然と他人の物を占有した者は、その所有権を取得する。
2 10年間、所有の意思をもって、平穏に、かつ、公然と他人の物を占有した者は、その占有の開始の時に、善意であり、かつ、過失がなかったときは、その所有権を取得する。


不動産が二重に売買された場合、買主甲がその引渡しを受けたが、登記欠缺のため、その所有権をもって、後に所有権取得登記を経由した買主乙に対抗することができないときは、甲の所有権の取得時効は、その占有を取得した時から起算します。

欠缺(けんけつ)とは、「欠けていること」という意味でつかわれます。



買い受けた土地に接する隣地の一部の占有者(控訴人)に、所有の意思を有していなかったと解することはできないこと(控訴人は、本件土地が本件建物の敷地で買受地の一部であることを信じていたこと、売主から売買契約日に引渡しを受けていること、真の所有者であれば通常とらない態度を示し、所有者であれば当然とるべき行動に出なかったなど、外形客観的にみて他人の所有権を排斥して占有する意思を有していなかったと解される事情はないこと)、時効利益の放棄の有無など(控訴人は、本件土地の買取り、交換などの交渉をしたが、これは通常紛争の円満解決のために行なわれることで、控訴人は、交渉の結果合意が成立しなかった場合には、最終的に時効を援用して本件土地所有権を取得することまで放棄していたものではない)を判断し、占有土地の時効取得を認めた事例があります。

甲は、平成5年に乙から本件株式の贈与を受けてから10年を経過しているので、株主権を時効取得したとして会社に対して株主名簿の名義書換、株券発行を請求した事案において、株式について、民法163条による時効取得はありうるが、株式というのは会社に対する持分権であり、権利者として行動することは会社に対して株主として振舞うことになるため、取得時効の要件である「自己のためにする意思」をもって「平穏かつ公然に行使する」という要件を充たしているといえるのかどうかを判断することになるとし、原告が被告会社に対し、とった行動及び平成5年の後、平成15年に請求する以前に株主名簿の名義書換を請求していないことも併せ考慮すると、原告が自己が本件株式を所有する者として、被告会社に対し、株主として権利行使をしていたと認めることはできず、原告が本件株式を時効取得したとは認められないとして、甲の請求を棄却した事例があります。

(所有権以外の財産権の取得時効)
民法第163条 所有権以外の財産権を、自己のためにする意思をもって、平穏に、かつ、公然と行使する者は、前条の区別に従い20年又は10年を経過した後、その権利を取得する。


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