特別縁故者と共有持分帰属の時期
共有者の1人が相続人なくして死亡したとき、その持分は他の共有者に帰属します。
(持分の放棄及び共有者の死亡)
民法第255条 共有者の一人が、その持分を放棄したとき、又は死亡して相続人がないときは、その持分は、他の共有者に帰属する。
その時期について、判例は、共有者の1人が死亡して相続人の不存在が確定し、相続債権者や受遺者に対する清算手続きが終了したときは、その共有持分は、他の相続財産とともに、民法958条の3の規定に基づく特別縁故者に対する財産分与の対象となり、右財産分与がされず、当該共有持分が承継すべき者のないまま相続財産として残存することが確定した時にはじめて、民法255条により他の共有者に帰属することになると解すべきであるとしています。
特別縁故者に対する相続財産の分与)
民法第958条の3 前条の場合において、相当と認めるときは、家庭裁判所は、被相続人と生計を同じくしていた者、被相続人の療養看護に努めた者その他被相続人と特別の縁故があった者の請求によって、これらの者に、清算後残存すべき相続財産の全部又は一部を与えることができる。
2 前項の請求は、第958条の期間の満了後3箇月以内にしなければならない。
特別縁故者に分与されなかった財産を他の共有者に対して持分移転する登記の取り扱いは次になります。
@他の共有者への権利の帰属時期は、特別縁故者からの財産分与申立期間満了の日の翌日又はその申立を却下する旨の審判確定日の翌日です。
A登記原因は「特別縁故者不存在確定」です。
B登記原因の日付は、被相続人の死亡の日から13月の期間の経過後の日であることを要します。
C共有持分移転の登記は、持分を取得した他の共有者を登記権利者、相続財産を登記義務者として、双方が共同して申請し、その際、相続財産の法定代理人である管理人の資格証明書として相続財産管理人選任審判書の謄本、印鑑証明書及び権利証として相続財産法人登記の登記済証を申請書に添付します。
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