財産分離の相続財産管理処分審判
相続人は、相続を単純承認すると相続財産の管理義務はなくなりますが、財産分離の請求があったときは、管理人のある場合を除いて、以後、その固有財産におけると同一の注意をもって相続財産の管理をしなければなりません。
(財産分離の請求後の相続人による管理)
民法第944条 相続人は、単純承認をした後でも、財産分離の請求があったときは、以後、その固有財産におけるのと同一の注意をもって、相続財産の管理をしなければならない。ただし、家庭裁判所が相続財産の管理人を選任したときは、この限りでない。
2 第645条から第647条まで及び第650条第1項及び第2項の規定は、前項の場合について準用する。
相続人の財産管理の権限は、保存行為・利用行為・改良行為をなしうるだけです。
もし、管理義務を怠って相続財産に損害を生じたとき、相続人は賠償責任を負います。
相続人が、管理中に受け取った金銭等を自己のために費消したときは、費消の日以後法定利息を支払い、費消によって損害を生じたときは、その賠償をすべき義務を負います。
相続人の財産管理義務は、家庭裁判所が管理人を選任したときに消滅します。
相続人は、遅滞なく、管理の顛末を管理人に報告しなければなりません。
民法943条1項に基づく相続財産の管理処分申立は、甲類審判事項です。
@申立権者
相続債権者・受遺者です。
A管轄
相続開始地の家庭裁判所です。
B添付書類
申立人・相続人・被相続人の戸籍謄本
利害関係を証する書面
債権証書など
財産目録
C審判手続
財産分離の申立があったときは、家庭裁判所は、管理人の選任、相続財産の換価・封印・目録の調製など、相続財産の管理について必要な処分を命ずることができます。
この処分は、相続人に相続財産を管理させることが相当でないと認めたときは、家庭裁判所が職権で行ないます。
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