取得時効中断の効果




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取得時効中断の効果

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取得時効中断の効果

民法147条の時効中断は、当事者及びその承継人の間にのみその効力があります。

(時効の中断事由)
民法第147条 時効は、次に掲げる事由によって中断する。
1.請求
2.差押え、仮差押え又は仮処分
3.承認

(和解及び調停の申立て)
民法第151条 和解の申立て又は民事調停法(昭和26年法律第222号)若しくは家事審判法(昭和22年法律第152号)による調停の申立ては、相手方が出頭せず、又は和解若しくは調停が調わないときは、1箇月以内に訴えを提起しなければ、時効の中断の効力を生じない。




自作農創設特別措置法に基づき所有土地を買収された者が買収計画又は買収処分に対する取消訴訟を提起しても、右土地につき売り渡しの相手方のために進行する取得時効が中断されず、時効を中断するにためには、右土地の売り渡しの相手方を被告として買収計画又は買収処分の取消を条件とする原状回復の請求訴訟土地の返還、所有権取得登記の抹消等の請求訴訟又は右取消によって土地所有権を回復すべき法律上の地位に関し条件付権利確認請求訴訟)などを提起します。

いったん時効が中断してもその中断事由が終了した時から更に時効は進行を始めます。

裁判上の請求により中断した場合は、裁判確定の時から新たに時効が進行します。

(中断後の時効の進行)
民法第157条 中断した時効は、その中断の事由が終了した時から、新たにその進行を始める。
2 裁判上の請求によって中断した時効は、裁判が確定した時から、新たにその進行を始める。


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