限定承認の相続財産管理人の権限 |
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限定承認の相続財産管理人の権限 管理人は、相続人のために、これに代わって、相続財産の管理及び債務の弁済に必要な一切の行為をします。 (相続人が数人ある場合の相続財産の管理人) 民法第936条 相続人が数人ある場合には、家庭裁判所は、相続人の中から、相続財産の管理人を選任しなければならない。 2 前項の相続財産の管理人は、相続人のために、これに代わって、相続財産の管理及び債務の弁済に必要な一切の行為をする。 3 第926条から前条までの規定は、第1項の相続財産の管理人について準用する。この場合において、第927条第1項中「限定承認をした後5日以内」とあるのは、「その相続財産の管理人の選任があった後10日以内」と読み替えるものとする。 限定承認公告は管理人の選任があった後10日以内に行ないます。 (相続債権者及び受遺者に対する公告及び催告) 民法第927条 限定承認者は、限定承認をした後5日以内に、すべての相続債権者(相続財産に属する債務の債権者をいう。以下同じ。)及び受遺者に対し、限定承認をしたこと及び一定の期間内にその請求の申出をすべき旨を公告しなければならない。この場合において、その期間は、2箇月を下ることができない。 2 前項の規定による公告には、相続債権者及び受遺者がその期間内に申出をしないときは弁済から除斥されるべき旨を付記しなければならない。ただし、限定承認者は、知れている相続債権者及び受遺者を除斥することができない。 3 限定承認者は、知れている相続債権者及び受遺者には、各別にその申出の催告をしなければならない。 4 第1項の規定による公告は、官報に掲載してする。 登記の実務は、限定承認の場合における相続財産管理人から相続人を代理してする相続財産の売買を原因とする所有権移転の登記の申請は、却下する取り扱いとされています。 この場合、民法932条の解釈上、相続財産管理人には代理権限はなく、相続人全員が登記義務者として申請すべきであり、相続財産管理人が申請するのであれば他の相続人からの個別の委任が必要であるとされています。 (弁済のための相続財産の換価) 民法第932条 前3条の規定に従って弁済をするにつき相続財産を売却する必要があるときは、限定承認者は、これを競売に付さなければならない。ただし、家庭裁判所が選任した鑑定人の評価に従い相続財産の全部又は一部の価額を弁済して、その競売を止めることができる。 相続人が民法932条但書の価額を弁済した場合、持分移転の登記の申請は、相続財産管理人が双方の法定代理人としてすべきものとされています。 相続財産に関する訴訟については、相続人が当事者適格を有し、管理人は、相続人全員の法定代理人として訴訟に関与するものであり、管理人としての資格では当事者適格を有しないとされます。 訴訟当事者の一方が死亡し、民法936条に1項により選任された相続財産管理人は、相続人の法定代理人として訴訟を受継します。 無料法律相談はこちら Amazonで相続を調べる |
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