相続放棄の追認
他人が作成提出した相続放棄の申述を追認することができますが、その場合には、家事審判規則3条に則り、当該家庭裁判所に対し申述します。
家事審判規則第三条 申立その他の申述は、書面又は口頭でこれをすることができる。
2 口頭で申述をするには、裁判所書記官の面前で陳述しなければならない。この場合には、裁判所書記官は、調書を作らなければならない。
相続人Aの相続放棄申述書は、相続人BがAの了解を得ることなく、作成提出したものであるばかりか、Aは相続開始を知った当初から相続放棄の考慮期間の末日までの間に相続放棄の意思を有したことは全くなく、したがって右期間内に右申述を追認し、あるいはA自身において改めて放棄の申述をした事実が認められない場合、A名義でされた申述は何ら効力はなく、したがってAについては考慮期間の徒過したことにより本件相続につき単純承認の効果を生じたというべきであるとされます。
(相続の承認又は放棄をすべき期間)
民法第915条 相続人は、自己のために相続の開始があったことを知った時から3箇月以内に、相続について、単純若しくは限定の承認又は放棄をしなければならない。ただし、この期間は、利害関係人又は検察官の請求によって、家庭裁判所において伸長することができる。
2 相続人は、相続の承認又は放棄をする前に、相続財産の調査をすることができる。
(法定単純承認)
民法第921条 次に掲げる場合には、相続人は、単純承認をしたものとみなす。
1.相続人が相続財産の全部又は一部を処分したとき。ただし、保存行為及び第602条に定める期間を超えない賃貸をすることは、この限りでない。
2.相続人が第915条第1項の期間内に限定承認又は相続の放棄をしなかったとき。
3.相続人が、限定承認又は相続の放棄をした後であっても、相続財産の全部若しくは一部を隠匿し、私にこれを消費し、又は悪意でこれを相続財産の目録中に記載しなかったとき。ただし、その相続人が相続の放棄をしたことによって相続人となった者が相続の承認をした後は、この限りでない。
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