相続放棄の無効
相続放棄の申述が家庭裁判所で受理された場合でも、相続放棄に法律上の無効原因があるときは、後日、訴訟でその主張をすることができます。
相続放棄の無効確認の訴えは不適法であり、相続放棄の無効は、具体的な権利又は法律関係の存在若しくは不存在の確認を求める訴えでその主張をします。
債権者の場合は、例えば相続放棄を被告とする貸し金請求訴訟で主張します。
民法921条1号により相続を単純承認したとみなされるともはや相続放棄をすることはできませんから、たとえ適法の期間内に放棄の申述が受理されたとしてもその効力を生ずるものではないとされます。
(法定単純承認)
民法第921条 次に掲げる場合には、相続人は、単純承認をしたものとみなす。
1.相続人が相続財産の全部又は一部を処分したとき。ただし、保存行為及び第602条に定める期間を超えない賃貸をすることは、この限りでない。
2.相続人が第915条第1項の期間内に限定承認又は相続の放棄をしなかったとき。
3.相続人が、限定承認又は相続の放棄をした後であっても、相続財産の全部若しくは一部を隠匿し、私にこれを消費し、又は悪意でこれを相続財産の目録中に記載しなかったとき。ただし、その相続人が相続の放棄をしたことによって相続人となった者が相続の承認をした後は、この限りでない。
熟慮期間経過後にされた相続放棄はたとえその申述が家庭裁判所で受理されたとしても無効です。
相続放棄の性質は私法上の財産法上の法律行為であるため当然民法95条の規定の適用があります。
(錯誤)
民法第95条 意思表示は、法律行為の要素に錯誤があったときは、無効とする。ただし、表意者に重大な過失があったときは、表意者は、自らその無効を主張することができない。
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