相続放棄却下の抗告許可申立 |
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相続放棄却下の抗告許可申立 高等裁判所がした相続放棄の申述受理却下決定に対しては、特別抗告の場合のほか、その高等裁判所が民事訴訟法337条2項の規定により許可したときに限り、最高裁判所に特に抗告をすることができます。 (特別抗告) 民事訴訟法第336条 地方裁判所及び簡易裁判所の決定及び命令で不服を申し立てることができないもの並びに高等裁判所の決定及び命令に対しては、その裁判に憲法の解釈の誤りがあることその他憲法の違反があることを理由とするときに、最高裁判所に特に抗告をすることができる。 2 前項の抗告は、裁判の告知を受けた日から5日の不変期間内にしなければならない。 3 第1項の抗告及びこれに関する訴訟手続には、その性質に反しない限り、第327条第1項の上告及びその上告審の訴訟手続に関する規定並びに第334条第2項の規定を準用する。 (許可抗告) 民事訴訟法第337条 高等裁判所の決定及び命令(第330条の抗告及び次項の申立てについての決定及び命令を除く。)に対しては、前条第1項の規定による場合のほか、その高等裁判所が次項の規定により許可したときに限り、最高裁判所に特に抗告をすることができる。ただし、その裁判が地方裁判所の裁判であるとした場合に抗告をすることができるものであるときに限る。 2 前項の高等裁判所は、同項の裁判について、最高裁判所の判例(これがない場合にあっては、大審院又は上告裁判所若しくは抗告裁判所である高等裁判所の判例)と相反する判断がある場合その他の法令の解釈に関する重要な事項を含むと認められる場合には、申立てにより、決定で、抗告を許可しなければならない。 3 前項の申立てにおいては、前条第1項に規定する事由を理由とすることはできない。 4 第2項の規定による許可があった場合には、第1項の抗告があったものとみなす。 5 最高裁判所は、裁判に影響を及ぼすことが明らかな法令の違反があるときは、原裁判を破棄することができる。 6 第313条、第315条及び前条第2項の規定は第2項の申立てについて、第318条第3項の規定は第2項の規定による許可をする場合について、同条第4項後段及び前条第3項の規定は第2項の規定による許可があった場合について準用する。 高等裁判所は、最高裁判所の判例と相反する判断がある場合その他法令の解釈に関する重要な事項を含むと認められる場合には、申立により、決定で、抗告を許可します。 高等裁判所がした熟慮期間を争点とする相続放棄の申述受理却下決定に対して、その当否を許可抗告により、最高裁判所の判断を求めることができます。 @申立期間 抗告許可の申立は、裁判の告知を受けた日から5日の不変期間内にしなければなりません。 A許可の手続 抗告許可申立に理由があるときは、決定で、抗告を許可します。 高等裁判所は、抗告許可をする場合、抗告許可申立の理由中に重要でないと認めるものがあるときは、これを排除することができます。 この場合、抗告許可決定において、排除するものを明らかにしなければなりません。 抗告許可があった場合、民事訴訟法337条6項、318条に規定により排除されたもの以外のものを許可抗告の理由とみなされます。 抗告許可申立においては、特別抗告の事由を理由とすることはできません。 (上告受理の申立て) 民事訴訟法第318条 上告をすべき裁判所が最高裁判所である場合には、最高裁判所は、原判決に最高裁判所の判例(これがない場合にあっては、大審院又は上告裁判所若しくは控訴裁判所である高等裁判所の判例)と相反する判断がある事件その他の法令の解釈に関する重要な事項を含むものと認められる事件について、申立てにより、決定で、上告審として事件を受理することができる。 2 前項の申立て(以下「上告受理の申立て」という。)においては、第312条第1項及び第2項に規定する事由を理由とすることができない。 3 第1項の場合において、最高裁判所は、上告受理の申立ての理由中に重要でないと認めるものがあるときは、これを排除することができる。 4 第1項の決定があった場合には、上告があったものとみなす。この場合においては、第320条の規定の適用については、上告受理の申立ての理由中前項の規定により排除されたもの以外のものを上告の理由とみなす。 5 第313条から第315条まで及び第316条第1項の規定は、上告受理の申立てについて準用する。 民事訴訟法337条2項の規定による許可があった場合には同条1項の抗告があったものとみなされます。 抗告許可があった場合には、事件は最高裁判所に送付されます。 最高裁判所に送付された抗告事件には、特別抗告の提起に関する手続が準用されています。 この場合、調査の範囲の規定の適用については、上告受理の申立の理由中民事訴訟法318条3項の規定により排除された場合の調査の範囲に関する同条4項後段の規定が準用されています。 最高裁判所は、裁判に影響を及ぼすことが明らかな法令違反があるときは、原裁判を破棄することができます。 無料法律相談はこちら Amazonで相続を調べる |
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