相続財産の処分・保存
限定承認の申述受理前、共同相続人の中に民法921条1号に該当する処分行為により法定単純承認をしたとみなされる者がある場合には、民法937条の適用はないとして、限定承認申述を却下した事例があります。
このような場合、他の共同相続人は単純承認か放棄を選択することになります。
(法定単純承認)
民法第921条 次に掲げる場合には、相続人は、単純承認をしたものとみなす。
1.相続人が相続財産の全部又は一部を処分したとき。ただし、保存行為及び第602条に定める期間を超えない賃貸をすることは、この限りでない。
2.相続人が第915条第1項の期間内に限定承認又は相続の放棄をしなかったとき。
3.相続人が、限定承認又は相続の放棄をした後であっても、相続財産の全部若しくは一部を隠匿し、私にこれを消費し、又は悪意でこれを相続財産の目録中に記載しなかったとき。ただし、その相続人が相続の放棄をしたことによって相続人となった者が相続の承認をした後は、この限りでない。
(法定単純承認の事由がある場合の相続債権者)
民法第937条 限定承認をした共同相続人の一人又は数人について第921条第1号又は第3号に掲げる事由があるときは、相続債権者は、相続財産をもって弁済を受けることができなかった債権額について、当該共同相続人に対し、その相続分に応じて権利を行使することができる。
保存行為又は民法602条に定める期間を超えない賃貸行為は法定単純承認が擬制される相続人の相続財産処分から除外されます。
(短期賃貸借)
民法第602条 処分につき行為能力の制限を受けた者又は処分の権限を有しない者が賃貸借をする場合には、次の各号に掲げる賃貸借は、それぞれ当該各号に定める期間を超えることができない。
1.樹木の栽植又は伐採を目的とする山林の賃貸借 10年
2.前号に掲げる賃貸借以外の土地の賃貸借 5年
3.建物の賃貸借 3年
4.動産の賃貸借 6箇月
相続人が被相続人死亡を知った以後において相続人が同人設立の会社に被相続人所有の物件を使用させた場合、民法921条1号本文但書所定の保存行為の範囲を超えるものではないとした事例があります。
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