限定承認の弁済期未到来
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限定承認の弁済期未到来
限定承認者(管理者)は、弁済期未到来の債権でも、次に@からCの順序で弁済することを要します。
@まず、先取特権・質権・抵当権・留置権者に、目的財産より優先順位に従って弁済し
A次に、期間内に申し出た債権者及び知れたる債権者に配当弁済し
B残余財産があるときは、申出受遺者、知れたる受遺者に配当弁済し
(受遺者に対する弁済)
民法第931条 限定承認者は、前2条の規定によって各相続債権者に弁済をした後でなければ、受遺者に弁済をすることができない。
Cなお残余財産があるときは、期間内に申出のなかった債権者・受遺者に対して配当弁済します。
(期限前の債務等の弁済)
民法第930条 限定承認者は、弁済期に至らない債権であっても、前条の規定に従って弁済をしなければならない。
2 条件付きの債権又は存続期間の不確定な債権は、家庭裁判所が選任した鑑定人の評価に従って弁済をしなければならない。
しかし、保証人は履行期が到来したものとして責任を負う必要はありません。
条件付債権又は存続期間の不確定な債権は、家庭裁判所が選任した鑑定人の評価に従って弁済します。
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