相続放棄の代理
相続の放棄は代理に親しまないが、相続放棄の申述手続は代理に親しむと解されています。
相続放棄申述書には、原則として本人又は代理人の自署を要しますが、特段の事情があるときは、本人又は代理人の記名押印があるにすぎないときも、申述が本人の真意に基づくことが認められる以上家庭裁判所は、これを受理するを妨げないとされます。
制限能力者(未成年者又は成年被後見人)とその法定代理人が共同相続人の場合、制限能力者の相続放棄は、原則として、利益相反行為になります。
しかし、共同相続人の1人が他の共同相続人の全部又は一部の者の後見をしている場合において、後見人が被後見人全員を代理してする相続の放棄は、後見人自らが相続の放棄をしたのちされたか、又はこれと同時にされたときは、民法860条において準用される民法826条にいう利益相反行為に当たらないとされます。
(利益相反行為)
民法第860条 第826条の規定は、後見人について準用する。ただし、後見監督人がある場合は、この限りでない。
(利益相反行為)
民法第826条 親権を行う父又は母とその子との利益が相反する行為については、親権を行う者は、その子のために特別代理人を選任することを家庭裁判所に請求しなければならない。
2 親権を行う者が数人の子に対して親権を行う場合において、その一人と他の子との利益が相反する行為については、親権を行う者は、その一方のために特別代理人を選任することを家庭裁判所に請求しなければならない。
後見人と被後見人が同時に相続放棄の申述書を提出し、同時に受理されている場合、後見人が被後見人を代理してした相続放棄を利益相反行為ということはできないとされます。
被保佐人は、保佐人の同意を得て相続の放棄をします。
保佐人が相続の放棄について、家庭裁判所から代理権を付与されているときは、保佐人が被保佐人の相続放棄をします。
被補助人は、原則として、自ら相続の放棄をすることができます。
相続の放棄が補助人の同意権の対象となっているときは、被補助人は補助人の同意得て相続の放棄をします。
補助人が相続の放棄について、家庭裁判所から代理権を付与されているときは、補助人が被補助人の相続放棄をします。
任意後見契約が発効している場合、相続の放棄が任意後見の対象となっているときは、本人の相続放棄は任意後見人がします。
家庭裁判所が選任した不在者の財産管理人は、家庭裁判所の許可を得て相続放棄をすることができます。
無料法律相談はこちら
Amazonで相続を調べる 
|
|