相続財産管理人 動産の管理 |
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相続財産管理人 動産の管理 動産が相続財産である建物内にある場合、その物が代替性を有するものであるときは、そのまま建物を保管場所として管理します。 高価な貴金属、書画骨董については管理人が直接手元で保管するか、貸金庫などを利用します。 動産類は、特別縁故者への分与が予想される場合などのほかは、適当な時期に換価して代金を管理することになります。 換価は競売の方法によらないで、家庭裁判所の許可を得て行なう方法で行なわれます。 (相続債権者及び受遺者に対する弁済) 民法第957条 第952条第2項の公告があった後2箇月以内に相続人のあることが明らかにならなかったときは、相続財産の管理人は、遅滞なく、すべての相続債権者及び受遺者に対し、一定の期間内にその請求の申出をすべき旨を公告しなければならない。この場合において、その期間は、2箇月を下ることができない。 2 第927条第2項から第4項まで及び第928条から第935条まで(第932条ただし書を除く。)の規定は、前項の場合について準用する。 (弁済のための相続財産の換価) 民法第932条 前3条の規定に従って弁済をするにつき相続財産を売却する必要があるときは、限定承認者は、これを競売に付さなければならない。ただし、家庭裁判所が選任した鑑定人の評価に従い相続財産の全部又は一部の価額を弁済して、その競売を止めることができる。 (不在者の財産の管理人に関する規定の準用) 民法第953条 第27条から第29条までの規定は、前条第1項の相続財産の管理人(以下この章において単に「相続財産の管理人」という。)について準用する。 (管理人の権限) 民法第28条 管理人は、第103条に規定する権限を超える行為を必要とするときは、家庭裁判所の許可を得て、その行為をすることができる。不在者の生死が明らかでない場合において、その管理人が不在者が定めた権限を超える行為を必要とするときも、同様とする。 株券の管理は貴金属の場合と同様です。 株主である証拠資料は存在するのに株券が見当たらないときは、その所在を調査し、必要とあれば公示催告申立を行い株券の再発行を受けるようにします。 配当金は管理人に支払われるよう証券会社に手続をします。 公示催告手続は,約束手形,小切手などの有価証券を盗難や紛失,焼失などにより喪失したときに,裁判所の裁判(除権判決)によって,その有価証券を無効にする手続です。 預金の管理について、管理人は、被相続人名義の預金は、いったん、払戻を受けた上で、「被相続人亡****相続財産管理人****」のように、管理人名義にして管理します。 実務上、管理人は、払戻手続を円滑に終了させるために、あらかじめ金融機関に依頼書を送付します。 金融機関の中には、預金の払戻は処分行為であるとの見解のもとに、管理人に対して家庭裁判所の権限外行為許可を得てくるよう求める場合があるようですが、東京家庭裁判所では預金の払戻は債権の取立て行為として許可不要の取り扱いをしています。 無料法律相談はこちら Amazonで相続を調べる |
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