限定承認の相続財産の換価
限定承認者(管理人)は、相続債務を弁済するために、相続財産を売却するときは競売手続によって換価しなければなりません。
(弁済のための相続財産の換価)
民法第932条 前3条の規定に従って弁済をするにつき相続財産を売却する必要があるときは、限定承認者は、これを競売に付さなければならない。ただし、家庭裁判所が選任した鑑定人の評価に従い相続財産の全部又は一部の価額を弁済して、その競売を止めることができる。
この競売手続には、担保権の実行としての競売手続に関する規定が準用されます。
限定承認の場合には先順位抵当権者等が自ら競売の申立をしないのは、現状では被担保債権の十全な満足を得ることができないため当該相続財産の価額の値上がりを待っているなどの事情があることが通常であり、先順位抵当権者等の右期待を無視して無剰余であるにもかかわらず限定承認手続を終了させるためだけの目的で相続財産の競売を進行させることは相当でないとして限定承認による相続財産の競売について無剰余取消の規定が適用されるとした事例があります。
表見相続人が被相続人の子であるものとしてなされた家督相続につき、相続の無効を主張できない者は、被相続人の妻が表見相続人の母(親権者)としてなした限定承認及び債務弁済のための競売申立につき、被相続人夫婦と表見相続人とは親子関係がなく、代理権がない者のなした不適法な行為であることを理由としてその効力を争うことはできないとされます。
競売によらない任意売却も有効と解されており、任意売却によって生じた相続債権者・受遺者の損害を賠償すれば足り、限定承認も無効となることはありません。
登記の実務は、限定承認の場合における相続財産管理人から相続人を代理してする相続財産の売買を原因とする所有権移転の登記の申請は、却下する取り扱いとされています。
この場合、民法932条の解釈上、相続財産管理人には代理権限はなく、相続人全員が登記義務者として申請すべきであり、相続財産管理人が申請するのであれば、他の相続人からの個別の委任が必要であるされています。
相続人は、家庭裁判所が選任した鑑定人の評価した価額を弁済して、愛着の深い相続財産などを競売によらずして取得することができます。
相続人が民法932条但書の価額弁済をした場合、持分移転の登記の申請は、相続財産管理人が、双方の法定代理人としてすべきものとされています。
この手続によって指し止めることができるのは、民法932条本文の規定に基づく競売ですから、抵当権の実行による競売まで阻止することはできません。
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