特別縁故者の相続財産分与の審判手続




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特別縁故者の相続財産分与の審判手続

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特別縁故者の相続財産分与の審判手続

相続財産分与の申立人は、被相続人との特別の縁故関係を明らかにしなければなりません。

家庭裁判所は、特別縁故に当たる事実の有無を職権で調査し、判断します。

その際、被相続人の意思を推認するための資料を収集することが重要と解されています。

相続財産分与の申立があったときは、裁判所書記官は、遅滞なく管理人に対しその旨を通知しなければなりません。

数人から相続財産分与の申立があったときは、審判手続及び審判は、併合してしなければなりません。

家庭裁判所は、相続財産の分与に関する審判をするには、管理人の意見を聴かなければなりません。

家庭裁判所は、相当であると認めるときは、遺産を任意に売却すべきことを命ずることができます。

抗告人らと相手方がいずれも特別縁故者に該当するとして、相手方に不動産を、抗告人らに現金を、それぞれ分与した原審判に対する即時抗告審において、本件不動産の評価額からすると、これを相手方に全部分与するのは、抗告人らのうちの1名との関係で不均衡の感は否めず、被相続人の遺志に沿うとも解せないから、本件不動産の分与については、任意売却の方法を含めた換価方式を検討した上、換価し、その代金額と現金額を合わせた全体の遺産の範囲で分与額を再度定めることが必要であるとして、原審判を取消し、原審に差し戻した事例があります。



相続財産の分与に関する審判は、相続財産分与の申立期間が経過した後にしなければなりません。

相続財産を分与する審判に対しては申立人・管理人が、申立を却下する審判に対しては申立人が、それぞれ即時抗告をすることができます。

併合審判に対して、申立人の1人又は管理人がした即時抗告は、申立人の全員についてその効力を生じます

抗告を認めて、申立のとおり相続財産を分与した事例があります。

抗告人らを特別縁故者とした原審の判断を支持した上、分与額の算定に際し、遺産額その他の事情を考慮して原審の抗告人に対する分与額を増額した事例があります。

抗告裁判所が原決定を取消す場合には、その変更は不服申立の限度に限られ、抗告人の不利益に変更することの可否については肯定説、否定説がありますが、相続財産の一部を分与する審判に対し即時抗告をして全財産の分与を求めた事案で、抗告審が抗告人の特別縁故関係を否定して相続財産分与の申立を却下し、即時抗告をしなかった他の申立人に対する分与額を減額した事例があります。

相続財産の分与に関する審判が確定したときは、裁判所書記官は、遅滞なく管理人に対しその旨を通知しなければなりません。

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