相続財産管理人の相続人捜索公告




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相続財産管理人の相続人捜索公告

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相続財産管理人の相続人捜索公告

民法957条による公告期間満了後、なお、相続人のあることが不分明のときは、管理人は家庭裁判所に対して、相続人捜索の公告を請求します



(相続人の捜索の公告)
民法第958条 前条第1項の期間の満了後、なお相続人のあることが明らかでないときは、家庭裁判所は、相続財産の管理人又は検察官の請求によって、相続人があるならば一定の期間内にその権利を主張すべき旨を公告しなければならない。この場合において、その期間は、6箇月を下ることができない。

家事審判法第9条 家庭裁判所は、次に掲げる事項について審判を行う。
甲類
1.民法(明治29年法律第89号)第7条及び第10条の規定による後見開始の審判及びその取消し
2.民法第11条、第13条第2項及び第3項、第14条並びに第876条の4第1項及び第3項の規定による保佐開始の審判、その取消しその他の保佐に関する処分
2の2.民法第15条第1項、第17条第1項及び第3項、第18条、第876条の9第1項並びに同条第2項において準用する同法第876条の4第3項の規定による補助開始の審判、その取消しその他の補助に関する処分
2の3.民法第19条の規定による後見開始、保佐開始又は補助開始の審判の取消し
3.民法第25条から第29条までの規定による不在者の財産の管理に関する処分
4.民法第30条及び第32条第1項の規定による失踪の宣告及びその取消し
5.民法第775条の規定による特別代理人の選任
6.民法第791条第1項又は第3項の規定による子の氏の変更についての許可
7.民法第794条又は第798条の規定による養子をするについての許可
7の2.民法第811条第5項の規定による未成年後見人となるべき者の選任
8.民法第811条第6項の規定による離縁をするについての許可
8の2.民法第817条の2及び第817条の10の規定による縁組及び離縁に関する処分
9.民法第822条又は第857条(同法第867条第2項において準用する場合を含む。)の規定による懲戒に関する許可その他の処分
10.民法第826条(同法第860条において準用する場合を含む。)の規定による特別代理人の選任
11.民法第830条第2項から第4項まで(同法第869条において準用する場合を含む。)の規定による財産の管理者の選任その他の財産の管理に関する処分
12.民法第834条から第836条までの規定による親権又は管理権の喪失の宣告及びその取消し
13.民法第837条の規定による親権又は管理権を辞し、又は回復するについての許可
14.民法第840条、第843条第1項から第3項まで(同法第876条の2第2項及び第876条の7第2項において同法第843条第2項及び第3項の規定を準用する場合を含む。)、第849条、第849条の2、第876条の2第1項、第876条の3第1項、第876条の7第1項又は第876条の8第1項の規定による後見人、後見監督人、保佐人、保佐監督人、補助人又は補助監督人の選任
15.民法第844条(同法第852条、第876条の2第2項、第876条の3第2項、第876条の7第2項及び第876条の8第2項において準用する場合を含む。)の規定による後見人、後見監督人、保佐人、保佐監督人、補助人又は補助監督人の辞任についての許可
16.民法第846条(同法第852条、第876条の2第2項、第876条の3第2項、第876条の7第2項及び第876条の8第2項において準用する場合を含む。)の規定による後見人、後見監督人、保佐人、保佐監督人、補助人又は補助監督人の解任
17.民法第853条第1項ただし書(同法第856条及び第867条第2項において準用する場合を含む。)の規定による財産の目録の作成の期間の伸長
18.民法第859条の2第1項及び第2項(これらの規定を同法第852条、第876条の3第2項、第876条の5第2項、第876条の8第2項及び第876条の10第1項において準用する場合を含む。)の規定による数人の成年後見人、成年後見監督人、保佐人、保佐監督人、補助人又は補助監督人の権限の行使についての定め及びその取消し
19.民法第859条の3(同法第852条、第876条の3第2項、第876条の5第2項、第876条の8第2項及び第876条の10第1項において準用する場合を含む。)の規定による成年被後見人、被保佐人又は被補助人の居住用不動産の処分についての許可
20.民法第862条(同法第852条、第867条第2項、第876条の3第2項、第876条の5第2項、第876条の8第2項及び第876条の10第1項において準用する場合を含む。)の規定による後見人、後見監督人、保佐人、保佐監督人、補助人又は補助監督人に対する報酬の付与
21.民法第863条(同法第867条第2項、第876条の5第2項及び第876条の10第1項において準用する場合を含む。)の規定による後見、保佐又は補助の事務の報告、財産の目録の提出、当該事務又は財産の状況の調査、財産の管理その他の当該事務に関する処分
22.民法第870条ただし書(同法第876条の5第3項及び第876条の10第2項において準用する場合を含む。)の規定による管理の計算の期間の伸長
22の2.民法第876条の2第3項又は第876条の7第3項の規定による臨時保佐人又は臨時補助人の選任
23.民法第895条の規定による遺産の管理に関する処分
24.民法第915条第1項ただし書の規定による相続の承認又は放棄の期間の伸長
25.民法第918条第2項及び第3項(これらの規定を同法第926条第2項、第936条第3項及び第940条第2項において準用する場合を含む。)の規定による相続財産の保存又は管理に関する処分
25の2.民法第919条第4項の規定による相続の限定承認又は放棄の取消しの申述の受理
26.民法第924条の規定による相続の限定承認の申述の受理
27.民法第930条第2項(同法第947条第3項、第950条第2項及び第957条第2項において準用する場合を含む。)、第932条ただし書(同法第947条第3項及び第950条第2項において準用する場合を含む。)又は第1029条第2項の規定による鑑定人の選任
28.民法第936条第1項の規定による相続財産の管理人の選任
29.民法第938条の規定による相続の放棄の申述の受理
30.民法第941条第1項又は第950条第1項の規定による相続財産の分離に関する処分
31.民法第943条(同法第950条第2項において準用する場合を含む。)の規定による相続財産の管理に関する処分
32.民法第952条及び第953条又は第958条の規定による相続財産の管理人の選任その他相続財産の管理に関する処分
32の2.民法第958条の3第1項の規定による相続財産の処分
33.民法第976条第4項又は第979条第3項の規定による遺言の確認
34.民法第1004条第1項の規定による遺言書の検認
35.民法第1010条の規定による遺言執行者の選任
36.民法第1018条第1項の規定による遺言執行者に対する報酬の付与
37.民法第1019条の規定による遺言執行者の解任及び遺言執行者の辞任についての許可
38.民法第1027条の規定による遺言の取消し
39.民法第1043条第1項の規定による遺留分の放棄についての許可
乙類
1.民法第752条の規定による夫婦の同居その他の夫婦間の協力扶助に関する処分
2.民法第758条第2項及び第3項の規定による財産の管理者の変更及び共有財産の分割に関する処分
3.民法760条の規定による婚姻から生ずる費用の分担に関する処分
4.民法第766条第1項又は第2項(これらの規定を同法第749条、第771条及び第788条において準用する場合を含む。)の規定による子の監護者の指定その他子の監護に関する処分
5.民法第768条第2項(同法第749条及び第771条において準用する場合を含む。)の規定による財産の分与に関する処分
6.民法第769条第2項(同法第749条、第751条第2項、第771条、第808条第2項及び第817条において準用する場合を含む。)又は第897条第2項の規定による同条第1項の権利の承継者の指定
6の2.民法第811条第4項の規定による親権者となるべき者の指定
7.民法第819条第5項又は第6項(これらの規定を同法第749条において準用する場合を含む。)の規定による親権者の指定又は変更
8.民法第877条から第880条までの規定による扶養に関する処分
9.民法第892条から第894条までの規定による推定相続人の廃除及びその取消し
9の2.民法第904条の2第2項の規定による寄与分を定める処分
10.民法第907条第2項及び第3項の規定による遺産の分割に関する処分
2 家庭裁判所は、この法律に定めるものの外、他の法律において特に家庭裁判所の権限に属させた事項についても、審判を行う権限を有する。

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