取得時効の中断事由




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取得時効の中断事由

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取得時効の中断事由

時効の中断事由は、請求、差押、仮差押、仮処分、承認です。

(時効の中断事由)
民法第147条 時効は、次に掲げる事由によって中断する。
1.請求
2.差押え、仮差押え又は仮処分
3.承認


@請求

請求には、裁判上の請求、支払督促、和解及び調停の申立、破産手続参加、再生手続参加又は更正手続参加、催告があります。

(裁判上の請求)
民法第149条 裁判上の請求は、訴えの却下又は取下げの場合には、時効の中断の効力を生じない。

(支払督促)
民法第150条 支払督促は、債権者が民事訴訟法第392条に規定する期間内に仮執行の宣言の申立てをしないことによりその効力を失うときは、時効の中断の効力を生じない。

(和解及び調停の申立て)
民法第151条 和解の申立て又は民事調停法(昭和26年法律第222号)若しくは家事審判法(昭和22年法律第152号)による調停の申立ては、相手方が出頭せず、又は和解若しくは調停が調わないときは、1箇月以内に訴えを提起しなければ、時効の中断の効力を生じない。

(破産手続参加等)
民法第152条 破産手続参加、再生手続参加又は更生手続参加は、債権者がその届出を取り下げ、又はその届出が却下されたときは、時効の中断の効力を生じない。

(催告)
民法第153条 催告は、6箇月以内に、裁判上の請求、支払督促の申立て、和解の申立て、民事調停法若しくは家事審判法による調停の申立て、破産手続参加、再生手続参加、更生手続参加、差押え、仮差押え又は仮処分をしなければ、時効の中断の効力を生じない。




裁判上の請求は、時効の目的たる権利を民事訴訟手続により主張することです。

裁判上の請求として、時効中断の効力のある民事訴訟は、給付請求に限らず、確認訴訟のほか、所有権移転登記手続請求訴訟における被告の自己に所有権存在を理由とする請求棄却を求める主張にも時効中断の効力を認めています。

訴訟提起による時効中断の効力発生の時期は、訴状受理の時であって、訴状送達の時ではありません。

裁判上の請求は、取得時効の主張者に対するものでなければなりません。

訴訟提起により、訴状受理の時に時効は中断しますが、訴えの却下又は取下げの場合には、中断の効力を生じません

催告後に提起した訴えが却下されても、法定期間内に更に裁判上の請求をしたときは、民法153条により時効中断の効力を生ずると解されています。

係争地域が自己に属することの主張は前後変ることなく、ただ単に請求を境界確定から所有権確認に変更したにすぎない場合は、境界確定の訴え提起によって生じた時効中断の効力には影響はありません。

催告は、6ヶ月以内に裁判上の請求などの手続をとらなければ、時効中断の効力を生じないことから、予備的、暫定的なものと解されています。

時効期間内に農地所有権移転登記請求訴訟が提起され、時効期間経過後に知事に対する許可申請手続の請求が追加されたときは、これにより、右許可申請の請求権の消滅時効は中断されます。

A差押、仮差押、仮処分

差押、仮差押、仮処分は中断事由ですが、権利者の請求により又は法律の規定によらないために取消されたときは、時効中断の効力を生じません。

申立取下げの場合も同様です。

(差押え、仮差押え及び仮処分)
民法第154条 差押え、仮差押え及び仮処分は、権利者の請求により又は法律の規定に従わないことにより取り消されたときは、時効の中断の効力を生じない。


B承認

承認は、権利存在の事実を認識する相手方の一方的行為であり、権利者の何らの行為を要件とするものではありません。

時効中断の効力を生ずる承認をするには、相手方の権利につき処分の能力又は権限のあることを必要としません。

(承認)
民法第156条 時効の中断の効力を生ずべき承認をするには、相手方の権利についての処分につき行為能力又は権限があることを要しない。


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