限定承認の相続財産 生命保険金
保険金受取人が第三者の場合、その者が死亡したときは、保険契約者は更に保険金受取人を指定することができます。
保険契約者がこの権利を行使しないで死亡したときは、保険金受取人となるべき者の相続人をもって保険金を受け取るべき者と定められています。
保険約款上、保険金の支払理由発生前に限り保険契約者又はその承継人が死亡保険金受取人を変更できることを前提として、「死亡保険金受取人の死亡時以後、死亡保険金受取人が変更されていないときは、死亡保険金受取人は、その死亡した死亡保険金受取人の死亡時の法定相続人に変更されたものとします」とある趣旨は、保険金受取人と指定された指定受取人の死亡後、保険金受取人の変更のないまま保険金の支払理由が発生して、その変更の余地がなくなった場合には、その当時において指定受取人の法定相続人又は順次の法定相続人で生存する者を保険金受取人とすることにあると解するのが相当であるして、保険契約者甲、指定受取人乙とする契約において、まず、乙が死亡してその法定相続人は甲、A、Bとしましたが、上告審ではA、Bとされているので、この場合は、甲の相続財産にはなりません。
(限定承認)
民法第922条 相続人は、相続によって得た財産の限度においてのみ被相続人の債務及び遺贈を弁済すべきことを留保して、相続の承認をすることができる。
(共同相続人の限定承認)
民法第923条 相続人が数人あるときは、限定承認は、共同相続人の全員が共同してのみこれをすることができる。
(限定承認の方式)
民法第924条 相続人は、限定承認をしようとするときは、第915条第1項の期間内に、相続財産の目録を作成して家庭裁判所に提出し、限定承認をする旨を申述しなければならない。
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