限定承認の相続財産の管理義務
限定承認の申述が受理されると、相続人は被相続人の一身に専属したものを除いてその財産に属した一切の権利・義務を承継します。
しかし、限定承認の効果として、被相続人の債務及び遺贈は、相続財産の限度で弁済すれば足り、相続財産と相続人の固有財産は分離され、相続人が被相続人に対して有した権利・義務は消滅しなかったものとみなされます。
(限定承認)
民法第922条 相続人は、相続によって得た財産の限度においてのみ被相続人の債務及び遺贈を弁済すべきことを留保して、相続の承認をすることができる。
(限定承認をしたときの権利義務)
民法第925条 相続人が限定承認をしたときは、その被相続人に対して有した権利義務は、消滅しなかったものとみなす。
限定承認者は、熟慮期間に引き続いて、限定承認後も自己の固有財産におけると同一の注意をもって相続財産を管理しなければならず、もし、その義務を怠って相続財産に損害を生じたときは、賠償する義務を負います。
相続財産を管理するに当たっては、相続債権者・受遺者の請求があったときは、いつでも管理事務の状況を報告し、管理中に受け取った金銭等を相続財産に組み入れ、自己の名をもって取得した権利を相続財産に移転する義務を負い、また、管理費用として立て替えた金員及び利息を相続財産から償還させたり、管理の必要上、債務を負担したときは相続財産から弁済させることができるなど、委任に関する規定が準用されます。
(限定承認者による管理)
民法第926条 限定承認者は、その固有財産におけるのと同一の注意をもって、相続財産の管理を継続しなければならない。
2 第645条、第646条、第650条第1項及び第2項並びに第918条第2項及び第3項の規定は、前項の場合について準用する。
無料法律相談はこちら
Amazonで相続を調べる
|
|