限定承認の取消審判
民法919条4項に基づく相続の限定承認の取消の申述の受理は、甲類審判事項です。
(相続の承認及び放棄の撤回及び取消し)
民法第919条 相続の承認及び放棄は、第915条第1項の期間内でも、撤回することができない。
2 前項の規定は、第1編(総則)及び前編(親族)の規定により相続の承認又は放棄の取消しをすることを妨げない。
3 前項の取消権は、追認をすることができる時から6箇月間行使しないときは、時効によって消滅する。相続の承認又は放棄の時から10年を経過したときも、同様とする。
4 第2項の規定により限定承認又は相続の放棄の取消しをしようとする者は、その旨を家庭裁判所に申述しなければならない。
@申立権者
限定承認の取消しをしようとする者です。
A管轄
相続開始地の家庭裁判所です。
B添付書類
申述人・法定代理人・被相続人の戸籍謄本
C審判手続
家庭裁判所は、申述書が形式的要件を具備していること、申述が申述人の真意に基づくものであること、取消権存続期間内の申述であることの調査、確認して受否を決します。
取消申述の受理はそれを公証する意味にすぎないから、その取消しを実質的にも形式的にも審理すべきではないと解した事例があります。
取消事由の存否は、判決により最終的に確定されます。
家庭裁判所が申述を受理した場合、これに対して不服申立の方法はありません。
相続人又は利害関係人は、申述を却下する審判に対し即時抗告することができます。
相続の放棄の取消しを家庭裁判所に申述しても、これを取下げた場合には相続を回復するいわれはないとした事例があります。
取消しの申述を受理した家庭裁判所は、その旨を限定承認申述を受理した家庭裁判所に通知します。
以後、限定承認申述の受理証明書を発行するときには限定承認の取消申述が受理されている旨が付記されます。
相続放棄の取消しの申述受理後であってもその審判は実体的権利関係を終局的に確定するものではないから取消原因がなければ、別訴で相続放棄の有効を主張することができます。
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