取得時効の占有承継と無過失
占有の承継人が前主の占有を併せて取得時効の完成を主張する場合においても、右占有の善意・無過失の要件は、前主につき、その占有の開始時において充足されることを要し、かつ、それをもって足りるとされます。
不動産の占有主体に変更があって承継された2個以上の占有が併せて主張された場合には、占有者の善意・無過失は、その主張にかかる最初の占有者につきその占有開始の時点において判定すれば足りるとされます。
(所有権の取得時効)
民法第162条 20年間、所有の意思をもって、平穏に、かつ、公然と他人の物を占有した者は、その所有権を取得する。
2 10年間、所有の意思をもって、平穏に、かつ、公然と他人の物を占有した者は、その占有の開始の時に、善意であり、かつ、過失がなかったときは、その所有権を取得する。
相続人が登記簿に基づいて実地に調査をすれば、相続により取得した土地の範囲が甲地を含まないことを容易に知ることができたにもかかわらず、この調査をしなかったために、甲地が相続した土地に含まれ、自己の所有に属すると信じて占有を始めたときは、特段の事情のない限り、相続人は右占有の始めにおいて無過失ではないと解するのが相当であるとされます。
不動産の交換契約の当事者甲が、右契約に基づき相手方乙の提供した不動産の占有を開始しても、甲が右契約の締結に際し詐欺を行い、そのため右契約が乙の錯誤により無効と認められるときは、右占有は、所有の意思をもって善意・無過失で開始されたと認めるべきではないとされます。
賃借地の一部に属すると信じて、賃貸人以外の第三者所有の隣地を占有していた者が、国に物納された右賃借地の払い下げを受け、以後所有の意思をもって右第三者の所有地を占有するに至ったというだけでは、これを自己の所有と信ずるにつき過失がなかったとすることはできないとされます。
農地の譲受人が、当該譲渡について必要な農地調整法所定の知事の許可を受けていないときは、特段の事情のない限り、右農地を占有するに当たってこれを自己の所有と信じても、無過失であったとはいえないとされます。
占有者は、所有の意思をもって、善意、平穏、公然に占有する推定を受けますが、取得時効を援用する場合、その不動産を自己の所有と信じたことについて、無過失であったことの立証責任を負います。
(占有の態様等に関する推定)
民法第186条 占有者は、所有の意思をもって、善意で、平穏に、かつ、公然と占有をするものと推定する。
2 前後の両時点において占有をした証拠があるときは、占有は、その間継続したものと推定する。
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