強制執行中の限定承認 |
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杉並区の行政書士>相続の知識5>強制執行中の限定承認 | |
強制執行中の限定承認 民事執行法による強制執行手続が進行中に相続人が限定承認した場合、民事執行法と民法927条以下に定める配当弁済手続がいかなる関係に立つのかを直接定めた規定はありませんが、次の判例があります。 (相続債権者及び受遺者に対する公告及び催告) 民法第927条 限定承認者は、限定承認をした後5日以内に、すべての相続債権者(相続財産に属する債務の債権者をいう。以下同じ。)及び受遺者に対し、限定承認をしたこと及び一定の期間内にその請求の申出をすべき旨を公告しなければならない。この場合において、その期間は、2箇月を下ることができない。 2 前項の規定による公告には、相続債権者及び受遺者がその期間内に申出をしないときは弁済から除斥されるべき旨を付記しなければならない。ただし、限定承認者は、知れている相続債権者及び受遺者を除斥することができない。 3 限定承認者は、知れている相続債権者及び受遺者には、各別にその申出の催告をしなければならない。 4 第1項の規定による公告は、官報に掲載してする。 (公告期間満了前の弁済の拒絶) 民法第928条 限定承認者は、前条第1項の期間の満了前には、相続債権者及び受遺者に対して弁済を拒むことができる。 @限定承認者の弁済拒絶権に関しては、相続債権者がその債権について確定判決その他の債務名義を有する場合には、相続財産に対し強制執行手続を開始できること、相続人が限定承認をし、しかも、民法927条の申出期間中であることを証明した文書を提出したときは、執行機関は、右申出期間満了に至るまでは執行手続を停止しなければならないが、右期間を経過した後は、限定承認者から請求異議訴訟等の提起に伴う執行手続の停止がない限り強制執行手続を続行して差し支えないと解されていること Aこの場合、限定承認者が限定承認による清算手続きを実行するためには、民事執行の手続の中で、その旨を主張して請求異議の訴え等を提起し、先行事件の執行停止の手続をとり、その間に民法929条の定めに従い、相続財産と相続債務との割合に応じて減額された配当額を定め、これを請求異議訴訟に反映させるべきであること (公告期間満了後の弁済) 民法第929条 第927条第1項の期間が満了した後は、限定承認者は、相続財産をもって、その期間内に同項の申出をした相続債権者その他知れている相続債権者に、それぞれその債権額の割合に応じて弁済をしなければならない。ただし、優先権を有する債権者の権利を害することはできない。 Bそうでなくて、先行事件による手続が行なわれる場合には、債務名義を有する一般債権者に対する配当が許されることになること Cこの結果は、民法929条以下の規定に反することになるが、これは、法が両者の調整を図っていないことなどからみて、止むを得ないことと解され、したがって、この場合、限定承認者が民法に規定に従って弁済したことを前提とする民法934条を適用する余地はないこと (不当な弁済をした限定承認者の責任等) 民法第934条 限定承認者は、第927条の公告若しくは催告をすることを怠り、又は同条第1項の期間内に相続債権者若しくは受遺者に弁済をしたことによって他の相続債権者若しくは受遺者に弁済をすることができなくなったときは、これによって生じた損害を賠償する責任を負う。第929条から第931条までの規定に違反して弁済をしたときも、同様とする。 2 前項の規定は、情を知って不当に弁済を受けた相続債権者又は受遺者に対する他の債権者又は受遺者の求償を妨げない。 3 第724条の規定は、前2項の場合について準用する。 Dこの法理は、民事執行手続が終了した後にも妥当するというべきであるから、民事執行手続が終了した後、右執行停止手続をとらなかった限定承認者が、債務名義を有し、右手続に従って配当を受けた一般債権者に対し、限定承認を理由に配当額の返還を請求することは許されないと解すべきとされています。 抵当権者などの優先弁済を受けることのできる債権者は、右期間内であっても競売を申立て、弁済を受けることができます。 無料法律相談はこちら Amazonで相続を調べる |
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