第二種財産分離審判手続 |
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第二種財産分離審判手続 第二種財産分離は、相続財産が債務超過の場合、相続人の債権者の利益を保護するため、その申立により行なわれます。 民法950条に基づく第二種財産分離の申立は、甲類審判事項です。 (相続人の債権者の請求による財産分離) 民法第950条 相続人が限定承認をすることができる間又は相続財産が相続人の固有財産と混合しない間は、相続人の債権者は、家庭裁判所に対して財産分離の請求をすることができる。 2 第304条、第925条、第927条から第934条まで、第943条から第945条まで及び第948条の規定は、前項の場合について準用する。ただし、第927条の公告及び催告は、財産分離の請求をした債権者がしなければならない。 ①申立権者 相続人の債権者です。 ②申立期間 相続人が限定承認をすることができる間、又は相続財産が相続人の固有財産と混同しない間に請求します。 混合とは、相続財産と相続人の固有財産とが事実上識別することが不可能又は著しく困難な状態をいいます。 ③管轄 相続開始地の家庭裁判所です。 ④添付書類 申立人・相続人・被相続人の戸籍謄本 利害関係を証する書面 債権証書など 財産目録 ⑤審判手続 申立権者が、申立の期間に請求し、申立の理由があると認められるとき家庭裁判所は財産の分離を命ずる審判をします。 その他管理に必要な処分を命ずることができます。 相続財産の分離制度は、相続財産と相続人の固有財産との混合によって相続債権者又は相続人の債権者の債権回収上不利益が生ずるのを防止するための手段であるから、その趣旨に照らし、家庭裁判所は、相続財産分離の請求があったときは、財産分離の必要性がある場合に限りこれを命ずる審判をなすべきものとされています。 本件の場合、相手方(相続人)は、夫とともに農業を営んで年収200万円を得ており、他に夫は出稼ぎにより年収80万円を得て、相当の生活程度を維持し他に債務も存在せず、将来とも他から債務を負うべき事由のないこと、抗告人は本件相続が開始してから3年8ヶ月余りも経過後に本件申立をしていること、相手方はこの間に家屋を新築したことに伴う債務が生じ、これに関連して相続財産の一部を売却したことはあるが、そのほかは、固有の債務を負担したことはないと認められ、抗告人は本件で主張する債権額に照らしても一般債権保全の方法によっても、その主張債権を保全しうるというべきであるとして申立は認められませんでした。 相続財産の分離を命ずる審判に対しては、相続人から、申立却下の審判に対しては、相続債権者、受遺者が即時抗告をすることができます。 家庭裁判所が財産の分離を命じたときは、その請求をした者は、5日以内に、一切の相続債権者及び受遺者に対し、財産分離の命令があったことを及び一定の期間内に配当加入の申出をすべき旨を公告しなければなりません。 (相続債権者又は受遺者の請求による財産分離) 民法第941条 相続債権者又は受遺者は、相続開始の時から3箇月以内に、相続人の財産の中から相続財産を分離することを家庭裁判所に請求することができる。相続財産が相続人の固有財産と混合しない間は、その期間の満了後も、同様とする。 2 家庭裁判所が前項の請求によって財務分離を命じたときは、その請求をした者は、5日以内に、他の相続債権者及び受遺者に対し、財産分離の命令があったこと及び一定の期間内に配当加入の申出をすべき旨を公告しなければならない。この場合において、その期間は、2箇月を下ることができない。 3 前項の規定による公告は、官報に掲載してする。 財産分離を請求した者には、公告若しくは催告を怠り、それによって他の債権者若しくは受遺者に弁済をすることができなくなったときは、これによって生じた損害を賠償する責任があります。 (相続債権者及び受遺者に対する弁済) 民法第947条 相続人は、第941条第1項及び第2項の期間の満了前には、相続債権者及び受遺者に対して弁済を拒むことができる。 2 財産分離の請求があったときは、相続人は、第941条第2項の期間の満了後に、相続財産をもって、財産分離の請求又は配当加入の申出をした相続債権者及び受遺者に、それぞれその債権額の割合に応じて弁済をしなければならない。ただし、優先権を有する債権者の権利を害することはできない。 3 第930条から第934条までの規定は、前項の場合について準用する。 (不当な弁済をした限定承認者の責任等) 第934条 限定承認者は、第927条の公告若しくは催告をすることを怠り、又は同条第1項の期間内に相続債権者若しくは受遺者に弁済をしたことによって他の相続債権者若しくは受遺者に弁済をすることができなくなったときは、これによって生じた損害を賠償する責任を負う。第929条から第931条までの規定に違反して弁済をしたときも、同様とする。 2 前項の規定は、情を知って不当に弁済を受けた相続債権者又は受遺者に対する他の債権者又は受遺者の求償を妨げない。 3 第724条の規定は、前2項の場合について準用する。 相続債権者と受遺者とは、相続財産で弁済を受けることができなかった残額については、相続人の固有財産から弁済を受けることができます。 しかし、この場合には、相続人の債権者の方が優先します。 (相続人の固有財産からの弁済) 民法第948条 財産分離の請求をした者及び配当加入の申出をした者は、相続財産をもって全部の弁済を受けることができなかった場合に限り、相続人の固有財産についてその権利を行使することができる。この場合においては、相続人の債権者は、その者に先だって弁済を受けることができる。 無料法律相談はこちら Amazonで相続を調べる |
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