相続財産管理人の債務弁済と強制執行




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相続財産管理人の債務弁済と強制執行

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相続財産管理人の債務弁済と強制執行

相続財産管理人の清算手続きによらず強制執行により相続債務の弁済を得ることが行なわれています。

これについては、公告期間の満了前は、管理人は相続債権者及び受遺者に対して弁済を拒むことができるから、民事執行法39条1項8号を類推して、右期間の満了に至るまで執行手続を停止すべきであるが、右期間の満了後は、債務名義を得ている一般債権者がその権利行使のために強制執行手続をすることについて、これを許されないものと解すべき根拠はなんらないとして相続財産管理人がいる場合でも債権差押命令の申立が許されるとした事例があります。

(相続債権者及び受遺者に対する弁済)
民法第957条 第952条第2項の公告があった後2箇月以内に相続人のあることが明らかにならなかったときは、相続財産の管理人は、遅滞なく、すべての相続債権者及び受遺者に対し、一定の期間内にその請求の申出をすべき旨を公告しなければならない。この場合において、その期間は、2箇月を下ることができない。
2 第927条第2項から第4項まで及び第928条から第935条まで(第932条ただし書を除く。)の規定は、前項の場合について準用する。

(公告期間満了後の弁済)
民法第929条 第927条第1項の期間が満了した後は、限定承認者は、相続財産をもって、その期間内に同項の申出をした相続債権者その他知れている相続債権者に、それぞれその債権額の割合に応じて弁済をしなければならない。ただし、優先権を有する債権者の権利を害することはできない。


(強制執行の停止)
民事執行法第39条 強制執行は、次に掲げる文書の提出があつたときは、停止しなければならない。
1.債務名義(執行証書を除く。)若しくは仮執行の宣言を取り消す旨又は強制執行を許さない旨を記載した執行力のある裁判の正本
2.債務名義に係る和解、認諾、調停又は労働審判の効力がないことを宣言する確定判決の正本
3.第22条第2号から第4号の2までに掲げる債務名義が訴えの取下げその他の事由により効力を失つたことを証する調書の正本その他の裁判所書記官の作成した文書
4.強制執行をしない旨又はその申立てを取り下げる旨を記載した裁判上の和解若しくは調停の調書の正本又は労働審判法(平成16年法律第45号)第21条第4項の規定により裁判上の和解と同一の効力を有する労働審判の審判書若しくは同法第20条第7項の調書の正本
5.強制執行を免れるための担保を立てたことを証する文書
6.強制執行の停止及び執行処分の取消しを命ずる旨を記載した裁判の正本
7.強制執行の一時の停止を命ずる旨を記載した裁判の正本
8.債権者が、債務名義の成立後に、弁済を受け、又は弁済の猶予を承諾した旨を記載した文書
2 前項第8号に掲げる文書のうち弁済を受けた旨を記載した文書の提出による強制執行の停止は、4週間に限るものとする。
3 第1項第8号に掲げる文書のうち弁済の猶予を承諾した旨を記載した文書の提出による強制執行の停止は、2回に限り、かつ、通じて6月を超えることができない。




一般債権者が個別に相続財産に対する強制執行によって権利の実現を図る場合においては、相続財産をもって債務を完済できないことが明らかになり、公平に弁済して清算すべき義務の履行が不可能になった場合には、直ちに破産申立をすることが要請されていましたが、新破産法では、遺言執行者、相続財産管理人に破産申立義務はなくなりました

相続財産関係事件は、一般的には、資産や負債の規模は小さく、複雑な権利関係が存在しない場合が多いと考えられることから、多くの場合には、限定承認手続等民法上の簡易な清算手続きにより処理することが可能であること、相続債権者、受遺者は必要な場合、自ら申立をすることができることなどにより、遺言執行者、相続財産管理人に破産申立義務を課すまでの必要性はないとされます。

一般債権者の個別執行による偏りにある弁済の結果が生じるおそれのあるときは破産手続に委ねることを法が予定しているものと考えるのが相当である、とされています。

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