相続放棄申述受理証明申請




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相続放棄申述受理証明申請

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相続放棄申述受理証明申請

相続放棄申述受理証明は、相続放棄申述事件の申述を受理したことを証明するもので、事件に関する証明の1種です。

相続放棄の申述の有無に対する照会は、事件に関する証明に当たりませんが、その必要がある場合に訴廷事務と解し、事件係が首席書記官の決済を受けて、又は首席書記官の包括的指示によって回答書を交付します。

@申請権者

事件の関係人です。

事件の関係人とは、事件の終局的処分としての審判(調停)によって直接にその権利義務の上に法律上の利害の影響を受ける者をいい、申立人、相手方、審判を受ける者、事件本人、利害関係人、夫、妻、子、子の親族、相続人、相続債権者などがこれに該当します。



A交付手続

家庭裁判所は、事件の関係人の申立を相当であると認めるときは、裁判所書記官をして事件に関する証明書を交付させることができます。

家事事件の秘密性の要求から許可を要するとしたものです。

当事者又は事件本人が事件に関する証明書の交付を求めたときは、裁判所書記官がこれを交付することができます。

家事審判規則第十二条 家庭裁判所は、事件の関係人の申立により、これを相当であると認めるときは、記録の閲覧若しくは謄写を許可し、又は裁判所書記官をして記録の正本、謄本、抄本若しくは事件に関する証明書を交付させることができる。
2 当事者又は事件本人が、審判書若しくは調停において成立した合意を記載し、若しくは第百三十八条若しくは第百三十八条の二の規定により事件が終了した旨を記載した調書の正本、謄本若しくは抄本又は事件に関する証明書の交付を求めたときは、前項の規定にかかわらず、裁判所書記官が、これを交付することができる。


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