取得時効の占有の承継
占有は、時効期間中継続することを要します。
占有者の承継人は、前主の占有期間を引き継ぐことができ、この場合、瑕疵も承継します。
(占有の承継)
民法第187条 占有者の承継人は、その選択に従い、自己の占有のみを主張し、又は自己の占有に前の占有者の占有を併せて主張することができる。
2 前の占有者の占有を併せて主張する場合には、その瑕疵をも承継する。
所有権の取得時効のため、相続人が自己の占有に先代の占有を併せ主張し、自己の占有のみを主張しない場合には、先代が目的物の占有を取得したかどうかを認定する必要はないとした事例があります。
相続人が、被相続人の占有の態様からみて相続によって所有権を取得したものと考え、その後所有の意思をもって占有を始めたときは、被相続人が他主占有をしていた場合でも、右相続人は固有の自主占有をもつことになるとし、被相続人の死亡から起算した20年の経過により取得時効が完成し、本件土地は右相続人の所有に帰したと解した事例があります。
占有が善意・無過失で始まった場合、時効期間は10年ですが、占有の開始が善意・無過失でないときの時効期間は20年です。
(所有権の取得時効)
民法第162条 20年間、所有の意思をもって、平穏に、かつ、公然と他人の物を占有した者は、その所有権を取得する。
2 10年間、所有の意思をもって、平穏に、かつ、公然と他人の物を占有した者は、その占有の開始の時に、善意であり、かつ、過失がなかったときは、その所有権を取得する。
時効期間は、時効の基礎たる事実の開始された時を起算点として計算すべきものであり、時効援用者において起算点を選択し、時効完成の時期を早めたり遅らせたりすることはできません。
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