限定承認の税金
限定承認した場合、被相続人はその死亡の時に死亡時の時価で相続財産を譲渡したものとみなされ、被相続人に譲渡所得税が課せられます。
相続人には残余財産につき相続税が課せられます。
限定承認した場合には、被相続人から相続人に相続人に相続財産が譲渡されたものとみなして譲渡所得を計算し、相続人が準確定申告を行ないます。
譲渡所得の収入の計算は、相続税評価額ではなく、相続開始時点の時価で行ないます。
準確定申告で確定した税額は、被相続人の債務として、その納付義務は相続人に承継されます。
限定承認により被相続人にみなし譲渡所得が発生した場合、所得税の法定納期限は相続人が相続開始があったことを知った日の翌日から4ヶ月を経過した日の前日と解されています。
限定承認による清算終了後の残余財産は、相続人に帰属します。
その財産の価額が相続税の課税価格すなわち相続又は遺贈により取得した財産の価額の合計額に算入されます。
相続税の課税価格の合計額から、みなし譲渡に係る所得税額を被相続人の債務として控除した後の金額が基礎控除額を超える場合には、相続人は相続税の申告を行ないます。
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