相続放棄申述の審理の方法
相続放棄申述書自体によって、その申述が本人の真意に基づくことが認められれば、必ずしも常に本人の審問等を行なう必要はないとされます。
実務でも、真意の確認は、本人審問が望ましい方法とされますが、調査官による事実の調査方法、申述人に対して照会書を送付し回答を求める方法、遠隔地の場合には調査嘱託の方法等事案に応じて真意の確認に適した方法が採用されています。
被相続人の甲は平成2年7月28日に死亡し、抗告人の父乙は相続人となったが、その相続の承認・放棄をしないまま平成4年11月9日に死亡したので、抗告人が再転相続人として平成5年4月2日に甲の相続放棄を申述したが、抗告人は、原審裁判所の照会に対して、自己のために相続が開始したことを知った日を「平成4年12月28日」と回答したので申述は却下され、その抗告審における抗告人の主張が「自分は甲のことはほとんど知らないで育った、同人の死後、その相続問題の話題に接したこともない、平成5年3月24日に実家の兄嫁から、甲の借金のことで亡き乙が訴えを起こされたこと、乙の兄弟や子供らが相続放棄をする旨、説明があったので手続を一任したこと、原審裁判所の照会に前記のように回答したのは、実家が乙宛の訴状を受け取ったのがその頃と聞いていたので、その日を書いたこと、自分が甲の相続人になったことを理解したのは抗告代理人と相談した平成5年4月21日頃のことである」というものである場合、抗告人は前記回答書に「平成5年4月21日頃」と記入すべきところを「平成4年12月28日」と記入したと考える余地があり、この点の事実の如何によっては原判断と結論を異にする可能性があると認められるところ、抗告人の主張事実の存否については更に審理を尽くす必要があるとして、原審判を取消して差し戻した事例があります。
相続人が適法に相続放棄の申述をしたが、その申述が受理される前に申述書の提出者が死亡したときは当該審判手続は当然終了するとした事例はありますが、申述書の申述受理前で相続開始のあったことを知った時から3ヶ月を経過した後に死亡した場合には、受継をまって、申述の受否を決するのが相当であるとされています。
家事審判規則第十五条 申立人が死亡、資格の喪失その他の事由によつて手続を続行することができない場合には、法令によりその申立をする資格のある者は、手続の受継を申し立てることができる。
2 家庭裁判所は、前項の場合において必要があると認めるときは、その申立をする資格のある者に手続を受継させることができる。
相続人は、家庭裁判所の受理審判以前又は却下審判の確定前に相続放棄の申述の取下げをすることができます。
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