限定承認の鑑定人選任審判 |
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限定承認の鑑定人選任審判 限定承認があると、被相続人に属した一切の権利義務は相続開始と同時に限定承認者に移り、相続人は相続財産の限度において相続債務弁済等の責任を負い、その清算手続が行なわれることになります。 相続財産中条件付債務又は存続期間の不確定な債務は、家庭裁判所が選任した鑑定人の評価に従って、これを弁済しなければならないとされています。 民法930条2項に基づく限定承認者が条件付債務又は存続期間の不確定な債務を弁済する場合の鑑定人選任の申立は、甲類審判事件です。 (期限前の債務等の弁済) 民法第930条 限定承認者は、弁済期に至らない債権であっても、前条の規定に従って弁済をしなければならない。 2 条件付きの債権又は存続期間の不確定な債権は、家庭裁判所が選任した鑑定人の評価に従って弁済をしなければならない。 民法936条3項に基づき、相続財産管理人がこれらの債務を弁済する場合における鑑定人選任も同様に解します。 (相続人が数人ある場合の相続財産の管理人) 民法第936条 相続人が数人ある場合には、家庭裁判所は、相続人の中から、相続財産の管理人を選任しなければならない。 2 前項の相続財産の管理人は、相続人のために、これに代わって、相続財産の管理及び債務の弁済に必要な一切の行為をする。 3 第926条から前条までの規定は、第1項の相続財産の管理人について準用する。この場合において、第927条第1項中「限定承認をした後5日以内」とあるのは、「その相続財産の管理人の選任があった後10日以内」と読み替えるものとする。 @申立権者 限定承認者、相続財産管理人など、相続財産の清算手続を主宰する権限を有する者です。 A管轄 相続開始地の家庭裁判所です。 B添付書類 申立人・被相続人・相続人の戸籍謄本 限定承認申述受理証明書 相続財産管理人選任の審判書謄本 債権目録 C審判手続 鑑定人は、限定承認者の弁済すべき価額を決定するために選任されるものですから、家庭裁判所は鑑定を命じたり、鑑定の結果を提出させたり、鑑定に要した費用の支払を命じたりする必要はなく、単に評価すべき物件を特定して鑑定人を選任すれば足ります。 鑑定人の意見の聴取については明文の規定はありませんが、鑑定人の適否を調査し、鑑定の内容を説明して就職の諾否いかんを確かめるためには、選任前に審問を行なうことは差し支えないといわれています。 家庭裁判所は、申立を相当と認めるときは、鑑定人を選任する審判をし、その審判は告知により効力を生じます。 選任の審判・却下の審判のどちらに対しても不服の申立の規定はありません。 選任の審判に基づき鑑定人に鑑定を依頼する者及び鑑定結果を報告すべき相手方は、家庭裁判所ではなく、選任申立権を有する者です。 評価未了のうちに鑑定人が辞任の届出をしたときは、家庭裁判所は職権をもって別の鑑定人を選任することができるものと解されます。 無料法律相談はこちら Amazonで相続を調べる |
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