相続放棄申述の追認申述
他人が、相続放棄の意思のない相続人に無断で、その名義を使用して作成し、家庭裁判所に提出した相続放棄申述書は不適法なものですが、相続人は、この申述を追認して有効にすることができます。
相続放棄申述の追認は、家事審判規則3条に則り、その旨を記載した申述書を当該相続放棄申述事件が継続している家庭裁判所に提出して行ないます。
家事審判規則第三条 申立その他の申述は、書面又は口頭でこれをすることができる。
2 口頭で申述をするには、裁判所書記官の面前で陳述しなければならない。この場合には、裁判所書記官は、調書を作らなければならない。
追認書は相続放棄の申述書と契印して、記録に綴られます。
追認は、熟慮期間内にしなければならないとされています。
家庭裁判所は、相続放棄申述受否の判断をする前に、申述人に対して真意の確認をしますから、この間に熟慮期間を経過したときは追認ができないことになるので、相続放棄申述事件が係属中であれば追認を求める取り扱いがあります。
民事訴訟では追認の時期について別に制限はないと解されています。
@申立権者
申述人(追認者)です。
A管轄
相続放棄申述事件の係属裁判所
B審理手続
家庭裁判所は追認申述書の受否を審査します。
追認申述書が受理されると、相続放棄の申述は、申述の時に遡って有効となります。
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