二重資格の相続放棄




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二重資格の相続放棄

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二重資格の相続放棄

二重資格を有する相続人が先順位の資格で相続放棄しても、後順位の資格で相続放棄しない以上後順位の資格で遺産相続できるとした事例があります。

この考えに基づき、中間順位の相続人がいる場合を考えると同一人が2つの資格を兼有する場合でも相続放棄は相続順位に応じ各別に観察する見解が正しいとしながら、本件の場合は、相続人全員が第一順位と第三順位の資格を兼有していること、第二順位の相続人はないこと、共同相続人全員がした相続放棄の申述に対して家庭裁判所は審尋のの上全面放棄の趣旨をもって受理していること、その後相続人がないものとして相続財産について管理人が選任されていることなどを認定して、この申述人は第一順位と第三順位の資格に基づく相続を同時に放棄したことを認めた事例もあります。

家庭裁判所の受付事務は、一通の相続放棄申述書に2つの資格を明示してきた場合、その資格が同順位のときは1個の判断で足りるので1件として受け付け、異順位のときは2個の判断を要するので2件として受け付ける取り扱いです。



法務省は、先順位の相続を放棄すると後順位の相続権も放棄したことになる、養子が相続放棄した後、死後認知の裁判が確定した場合、相続権はない取り扱いをしています。

二重資格とは、たとえば、弟が兄の養子になった場合に、兄が亡くなり相続が開始した場合に、先順位相続人(養子)として相続放棄した後、後順位相続人(弟)として、相続の承認ができるかどうかということです。

(相続の承認又は放棄をすべき期間)
民法第915条 相続人は、自己のために相続の開始があったことを知った時から3箇月以内に、相続について、単純若しくは限定の承認又は放棄をしなければならない。ただし、この期間は、利害関係人又は検察官の請求によって、家庭裁判所において伸長することができる。
2 相続人は、相続の承認又は放棄をする前に、相続財産の調査をすることができる。

(相続の放棄の方式)
民法第938条 相続の放棄をしようとする者は、その旨を家庭裁判所に申述しなければならない。

(相続の放棄の効力)
民法第939条 相続の放棄をした者は、その相続に関しては、初めから相続人とならなかったものとみなす。


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