限定承認の相続財産管理人
相続人が数人ある場合には、家庭裁判所は、相続人の中から、相続財産の管理人を選任します。
(相続人が数人ある場合の相続財産の管理人)
民法第936条 相続人が数人ある場合には、家庭裁判所は、相続人の中から、相続財産の管理人を選任しなければならない。
2 前項の相続財産の管理人は、相続人のために、これに代わって、相続財産の管理及び債務の弁済に必要な一切の行為をする。
3 第926条から前条までの規定は、第1項の相続財産の管理人について準用する。この場合において、第927条第1項中「限定承認をした後5日以内」とあるのは、「その相続財産の管理人の選任があった後10日以内」と読み替えるものとする。
この管理人選任は、甲類審判事項ですが、限定承認の申述を受理したとき、家庭裁判所が職権で選任しますから、相続人は管理人候補者を相続人の中から選定してその者を選任されたい旨を申述書に付記するだけで足り、申立手数料を納付する必要もありません。
家事審判規則第百十六条 数人の相続人の全員が限定承認をした場合における相続財産の管理人の選任は、家庭裁判所が、限定承認の申述を受理したとき、職権で、これをする。
数人の相続人が全員未成年者の場合、実務の取り扱いは相続人の中から管理人を選任し、当該未成年者の後見人の権限は相続財産の管理にまで広がると解しています。
管理人選任の審判は管理人に告知されて効力を生じます。
この審判に対しては即時抗告をすることはできません。
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