特別縁故者の申立後の死亡
特別縁故者の申立後の死亡について、肯定例として、被相続人と特別縁故関係にあった者が分与申立後に死亡した場合、その相続人が相続財産分与の申立をする地位を承継し、その分与を求めえると解した事例があります。
この場合、受継許可を得て、手続を承継します。
家事審判規則第十五条 申立人が死亡、資格の喪失その他の事由によつて手続を続行することができない場合には、法令によりその申立をする資格のある者は、手続の受継を申し立てることができる。
2 家庭裁判所は、前項の場合において必要があると認めるときは、その申立をする資格のある者に手続を受継させることができる。
特別縁故者の地位は、その者と被相続人との個人的な関係に基づくもので、相続財産分与申立をするか否かはその者の意思に委ねられており、一身専属性の強い地位であるが、いったん、その分与申立をすれば、申立人は相続財産の分与を受けることが現実的に期待できる地位を得ることになり、その地位は財産的性格を持つから、その後申立人が死亡した場合、その相続人は分与申立人の地位を承継すると解するのが相当であるとして、死亡した申立人及び抗告人両名が特別縁故者に該当するか否かを審理して、これを認め、原審判を取消して相続財産を分与した事例があります。
否定例として、申立人の地位ないし身分は、恩恵的に贈与を受ける特殊なものであって、それは一身専属性が強く、承継、譲渡に親しまず、申立人の死亡により事件は終了すると解した事例があります。
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