相続財産管理人の職務




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相続財産管理人の職務

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相続財産管理人の職務

相続財産管理人については、不在者財産管理人に関する民法27条から29条及び家事審判規則32条から37条までの規定がそれぞれ準用されます。

(管理人の職務)
民法第27条 前2条の規定により家庭裁判所が選任した管理人は、その管理すべき財産の目録を作成しなければならない。この場合において、その費用は、不在者の財産の中から支弁する。
2 不在者の生死が明らかでない場合において、利害関係人又は検察官の請求があるときは、家庭裁判所は、不在者が置いた管理人にも、前項の目録の作成を命ずることができる。
3 前2項に定めるもののほか、家庭裁判所は、管理人に対し、不在者の財産の保存に必要と認める処分を命ずることができる。

(管理人の権限)
民法第28条 管理人は、第103条に規定する権限を超える行為を必要とするときは、家庭裁判所の許可を得て、その行為をすることができる。不在者の生死が明らかでない場合において、その管理人が不在者が定めた権限を超える行為を必要とするときも、同様とする。

(管理人の担保提供及び報酬)
民法第29条 家庭裁判所は、管理人に財産の管理及び返還について相当の担保を立てさせることができる。
2 家庭裁判所は、管理人と不在者との関係その他の事情により、不在者の財産の中から、相当な報酬を管理人に与えることができる。


家事審判規則第三十二条 家庭裁判所は、いつでも、その選任した管理人(不在者の財産の管理人をいう。以下この節において同じ。)を改任することができる。
2 家庭裁判所が選任した管理人は、その任務を辞しようとするときは、家庭裁判所にその旨を届け出なければならない。
3 前項の届出があつた場合には、家庭裁判所は、更に管理人を選任しなければならない。

家事審判規則第三十三条 家庭裁判所は、その選任した管理人に対し財産の状況の報告及び管理の計算を命ずることができる。
2 民法第二十七条第二項の場合には、家庭裁判所は、不在者が置いた管理人に対しても前項の報告及び計算を命ずることができる。
3 前二項の報告及び計算に要する費用は、不在者の財産の中からこれを支弁する。

家事審判規則第三十四条 家庭裁判所は、管理人に対しその供した担保の増減、変更又は免除を命ずることができる。

家事審判規則第三十五条 管理人の不動産又は船舶の上に抵当権の設定を命ずる審判が効力を生じたときは、裁判所書記官は、その設定の登記を嘱託しなければならない。
2 前項の嘱託には、抵当権の設定を命ずる審判書の謄本を添附しなければならない。
3 前二項の規定は、設定した抵当権の変更又は消滅の登記にこれを準用する。

家事審判規則第三十六条 管理人は、民法第二十七条第一項又は第二項の規定により財産の目録を作成する場合には、二通を作成し、その一通を家庭裁判所に差し出さなければならない。
2 家庭裁判所は、前項の財産の目録が不充分であると認めるときは、管理人に対し公証人に財産の目録を作成させることを命ずることができる。

家事審判規則第三十七条 本人が自ら財産を管理することができるようになつたとき、又はその死亡が分明となり、若しくは失踪の宣告があつたときは、家庭裁判所は、本人又は利害関係人の申立てによつて、その命じた処分を取り消さなければならない。




民法の規定に従って選任された相続財産の管理人が同法103条所定の権限を超える行為をしようをする場合には同法953条、28条によりあらかじめ家庭裁判所の許可を得ることを要し、しかも本件のような控訴の取下げは同法103条所定の権限を越える行為であると解すべきところ、管理人は家庭裁判所の許可をあらかじめ得ることなくして控訴を取り下げの申立をしたのであるから、この申立は無効であるとされます。

(権限の定めのない代理人の権限)
民法第103条 権限の定めのない代理人は、次に掲げる行為のみをする権限を有する。
1.保存行為
2.代理の目的である物又は権利の性質を変えない範囲内において、その利用又は改良を目的とする行為

(不在者の財産の管理人に関する規定の準用)
民法第953条 第27条から第29条までの規定は、前条第1項の相続財産の管理人(以下この章において単に「相続財産の管理人」という。)について準用する。

死因贈与者(被相続人)は書面によらない死因贈与の取消権を有しますが、右取消権は一身専属権ではないために相続財産の管理人はこれを承継し、管理人は家庭裁判所の許可を得て被相続人の書面によらない死因贈与を取消すことができます。

相続人が自ら財産を管理することができるようになったとき、家庭裁判所は、本人又は利害関係人の請求によって、その命じた処分を取消さなければなりません。

この申立は家事雑事件です。

相続財産管理人選任後、相続人のあることが明らかになり、相続人が相続を承認したときは、右管理人の代理権は消滅し、右管理人が当事者になっている訴訟は中断し、右相続人が右訴訟を受継ぎします。

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