取得時効の平穏・公然の占有
占有は、平穏、かつ、公然とされることを要します。
(所有権の取得時効)
民法第162条 20年間、所有の意思をもって、平穏に、かつ、公然と他人の物を占有した者は、その所有権を取得する。
2 10年間、所有の意思をもって、平穏に、かつ、公然と他人の物を占有した者は、その占有の開始の時に、善意であり、かつ、過失がなかったときは、その所有権を取得する。
平穏な占有とは、占有者がその占有を取得し、又は保持するについて、暴行強迫などの違法強暴の行為を用いていないことを指称し、不動産所有者など占有の不法を主張する者から、異議を受け、不動産の返還、占有者名義の所有権移転登記の抹消手続方の請求があっても、これがため、その占有が平穏でなくなるものでないとされています。
公然の占有とは、占有者が、占有の存在を知るにつき利害関係を有する者に対して、占有の事実をことさら隠蔽しないことをいいます。
占有者は、所有の意思をもって善意、平穏かつ公然に占有をしている推定を受けます。
(占有の態様等に関する推定)
民法第186条 占有者は、所有の意思をもって、善意で、平穏に、かつ、公然と占有をするものと推定する。
2 前後の両時点において占有をした証拠があるときは、占有は、その間継続したものと推定する。
占有者の占有が自主占有に当たらないことを理由に取得時効の成立を争う者は、右占有が他主占有に当たることについての立証責任を負います。
この場合、占有者が、原所有者に所有権移転登記を請求しないこと、自分が固定資産税を負担すると申出をしないことなどの事実は、他主占有事情の存否の判断において占有に関する外形的客観的な事実の1つとして意味のある場合もあるが、常に決定的な事実であるわけではなく本件では右事実をもって他主占有事情として十分であるということはできないとした事例があります。
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