取得時効の中断
時効は中断すると、それまで進行してきた時効期間が中絶して、今までの時効期間が効力を失います。
中断後に占有を取得すれば、新しく時効は進行しますが、中断前の占有期間を加算できません。
所有権の時効は、占有者が任意にその占有を中止し、又は他人に占有を奪われたとき、中断します。
(占有の中止等による取得時効の中断)
民法第164条 第162条の規定による時効は、占有者が任意にその占有を中止し、又は他人によってその占有を奪われたときは、中断する。
時効の中断事由は、請求、差押、仮差押、仮処分、承認です。
(時効の中断事由)
民法第147条 時効は、次に掲げる事由によって中断する。
1.請求
2.差押え、仮差押え又は仮処分
3.承認
(時効の中断の効力が及ぶ者の範囲)
民法第148条 前条の規定による時効の中断は、その中断の事由が生じた当事者及びその承継人の間においてのみ、その効力を有する。
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