相続の限定承認
相続の限定承認とは、相続人の相続によって得た財産の限度においてのみ被相続人の債務及び遺贈を弁済すべきことを留保してする相続の承認方法です。
(限定承認)
民法第922条 相続人は、相続によって得た財産の限度においてのみ被相続人の債務及び遺贈を弁済すべきことを留保して、相続の承認をすることができる。
相続人が相続は承認するが被相続人の債務の弁済は相続財産の範囲にとどめたいと希望する場合に限定承認をします。
未成年又は被後見人の相続の限定承認は、親権者又は後見人が未成年者又は被後見人を代表してします。
(財産の管理及び代表)
民法第824条 親権を行う者は、子の財産を管理し、かつ、その財産に関する法律行為についてその子を代表する。ただし、その子の行為を目的とする債務を生ずべき場合には、本人の同意を得なければならない。
(財産の管理及び代表)
民法第859条 後見人は、被後見人の財産を管理し、かつ、その財産に関する法律行為について被後見人を代表する。
2 第824条ただし書の規定は、前項の場合について準用する。
被保佐人の相続の限定承認は、保佐人の同意を得て被保佐人本人がします。
しかし、保佐人が家庭裁判所の審判により、相続の限定承認について代理権を付与されているときは、保佐人がします。
(保佐人に代理権を付与する旨の審判)
民法第876条の4 家庭裁判所は、第11条本文に規定する者又は保佐人若しくは保佐監督人の請求によって、被保佐人のために特定の法律行為について保佐人に代理権を付与する旨の審判をすることができる。
2 本人以外の者の請求によって前項の審判をするには、本人の同意がなければならない。
3 家庭裁判所は、第1項に規定する者の請求によって、同項の審判の全部又は一部を取り消すことができる。
被補助人の相続の限定承認は補助人本人がします。
補助人が家庭裁判所の審判により、相続の限定承認について同意権を付与を受けているときは、補助人が限定承認をします。
(補助人に代理権を付与する旨の審判)
民法第876条の9 家庭裁判所は、第15条第1項本文に規定する者又は補助人若しくは補助監督人の請求によって、被補助人のために特定の法律行為について補助人に代理権を付与する旨の審判をすることができる。
2 第876条の4第2項及び第3項の規定は、前項の審判について準用する。
共同相続を限定承認した場合、相続財産は、共同相続人に帰属しますが相続人の固有財産とは分離されて、相続債務の清算を対象とされます。
清算終了後、共同相続人は残余財産につき遺産の分割をして個別に帰属させます。
無料法律相談はこちら
Amazonで相続を調べる
|
|