限定承認の公告・催告期間満了後の弁済 |
|
杉並区の行政書士 |
|
限定承認の公告・催告期間満了後の弁済 |
|
スポンサードリンク |
|
杉並区の行政書士>相続の知識5>限定承認の公告・催告期間満了後の弁済 | |
限定承認の公告・催告期間満了後の弁済 限定承認者(管理人)は、右公告・催告期間の満了後に、各相続債権者に、その債権額の割合に応じて弁済をします。 ただし、優先権を有する債権者の権利を害することができません。 (公告期間満了後の弁済) 民法第929条 第927条第1項の期間が満了した後は、限定承認者は、相続財産をもって、その期間内に同項の申出をした相続債権者その他知れている相続債権者に、それぞれその債権額の割合に応じて弁済をしなければならない。ただし、優先権を有する債権者の権利を害することはできない。 (相続人が数人ある場合の相続財産の管理人) 民法第936条 相続人が数人ある場合には、家庭裁判所は、相続人の中から、相続財産の管理人を選任しなければならない。 2 前項の相続財産の管理人は、相続人のために、これに代わって、相続財産の管理及び債務の弁済に必要な一切の行為をする。 3 第926条から前条までの規定は、第1項の相続財産の管理人について準用する。この場合において、第927条第1項中「限定承認をした後5日以内」とあるのは、「その相続財産の管理人の選任があった後10日以内」と読み替えるものとする。 この「優先権を有する債権者の権利」に当たるというためには、対抗要件を必要とする権利については、被相続人の死亡の時まで対抗要件を具備していることを要し、相続債権者は、被相続人から生前に抵当権の設定を受けていても、被相続人死亡の時点で設定登記がされていなければ、被相続人の死亡前にされた抵当権設定の仮登記に基づいて被相続人の死亡後に本登記がされた場合を除き、他の相続債権者及び受遺者に対して抵当権に基づく優先権を対抗することができません。 @まず、先取特権・質権・抵当権・留置権者に、目的財産より優先順位に従って弁済し A次に、期間内に申し出た債権者及び知れたる債権者に配当弁済し B残余財産があるときは、申出受遺者、知れたる受遺者に配当弁済し (受遺者に対する弁済) 民法第931条 限定承認者は、前2条の規定によって各相続債権者に弁済をした後でなければ、受遺者に弁済をすることができない。 Cなお残余財産があるときは、期間内に申出のなかった債権者・受遺者に対して配当弁済します。 しかし、相続財産に対して特別担保を有する者は、その価格の限度で優先弁済を受けることができ、すでに弁済を受けたA及びBの債権者・受遺者に求償することができます。 (公告期間内に申出をしなかった相続債権者及び受遺者) 民法第935条 第927条第1項の期間内に同項の申出をしなかった相続債権者及び受遺者で限定承認者に知れなかったものは、残余財産についてのみその権利を行使することができる。ただし、相続財産について特別担保を有する者は、この限りでない。 無料法律相談はこちら Amazonで相続を調べる |
|
免責事項 当サイトの情報を利用してトラブル等が発生しましても、管理人は一切責任を負うものではありませんのでよろしくお願いいたします。 |
|
Copyright (C)杉並区の行政書士All Rights Reserved |