相続財産管理人 債権の申出 |
|
杉並区の行政書士 |
|
相続財産管理人 債権の申出 |
|
スポンサードリンク |
|
杉並区の行政書士>相続の知識5>相続財産管理人 債権の申出 | |
相続財産管理人 債権の申出 管理人に知れない債権者・受遺者は、定められた催告期間内に申出をしないと弁済にあずかることはできません。 (相続債権者及び受遺者に対する弁済) 民法第957条 第952条第2項の公告があった後2箇月以内に相続人のあることが明らかにならなかったときは、相続財産の管理人は、遅滞なく、すべての相続債権者及び受遺者に対し、一定の期間内にその請求の申出をすべき旨を公告しなければならない。この場合において、その期間は、2箇月を下ることができない。 2 第927条第2項から第4項まで及び第928条から第935条まで(第932条ただし書を除く。)の規定は、前項の場合について準用する。 (債権の申出の催告等)現在は削除 民法第79条 清算人は、その就職の日から二箇月以内に、少なくとも三回の公告をもって、債権者に対し、一定の期間内にその債権の申出をすべき旨の催告をしなければならない。この場合において、その期間は、二箇月を下ることができない。 2 前項の公告には、債権者がその期間内に申出をしないときは、その債権は清算から除斥されるべき旨を付記しなければならない。ただし、清算人は、知れている債権者を除斥することができない。 3 清算人は、知れている債権者には、各別にその申出の催告をしなければならない。 4 第一項の規定による公告は、官報に掲載してする。 債権申出をした相続債権者・受遺者は民法957条の公告期間満了後に弁済を受けます。 (公告期間満了前の弁済の拒絶) 民法第928条 限定承認者は、前条第1項の期間の満了前には、相続債権者及び受遺者に対して弁済を拒むことができる。 弁済は、まず、優先権を有する債権者に対して行い、次に一般債権者、受遺者の順に行ないます。 (公告期間満了後の弁済) 民法第929条 第927条第1項の期間が満了した後は、限定承認者は、相続財産をもって、その期間内に同項の申出をした相続債権者その他知れている相続債権者に、それぞれその債権額の割合に応じて弁済をしなければならない。ただし、優先権を有する債権者の権利を害することはできない。 (期限前の債務等の弁済) 民法第930条 限定承認者は、弁済期に至らない債権であっても、前条の規定に従って弁済をしなければならない。 2 条件付きの債権又は存続期間の不確定な債権は、家庭裁判所が選任した鑑定人の評価に従って弁済をしなければならない。 (受遺者に対する弁済) 民法第931条 限定承認者は、前2条の規定によって各相続債権者に弁済をした後でなければ、受遺者に弁済をすることができない。 「優先権を有する債権者の権利」に当たるというためには、対抗要件を必要とする権利については、被相続人の死亡の時までに対抗要件を具備していることを要し、相続人が存在しない場合、相続債権者は、被相続人からその生前に抵当権の設定を受けていたとしても、被相続人の死亡の時点において設定登記がされていなければ、他の相続債権者及び受遺者に対して抵当権に基づく優先権を主張できないし、被相続人の死亡後に設定登記がされたとしても、これによって優先権を取得することはないとされています。 期間内に申出をしなかった管理人に知れない債権者、受遺者に対しては、残余財産がある場合にだけ弁済を行ないます。 無料法律相談はこちら Amazonで相続を調べる |
|
免責事項 当サイトの情報を利用してトラブル等が発生しましても、管理人は一切責任を負うものではありませんのでよろしくお願いいたします。 |
|
Copyright (C)杉並区の行政書士All Rights Reserved |