限定承認の相続財産 仮登記財産
死因贈与を原因とする始期付所有権移転仮登記後、被相続人死亡により相続人が限定承認をし、受贈者(相続人)が仮登記の本登記をした場合、死因贈与には遺贈の規定が準用されているうえ、死因贈与と遺贈とを別異に考えるべき合理的理由はないから相続人が死因贈与を受けた財産は相続によって得た財産に含まれ、死因贈与者は相続債権者に弁済がされた後でなければ受贈を得られないとした事例があります。
そして、相続人が限定承認をしても相続債権者は相続人が死因贈与を受けた不動産に対して「被相続人の相続財産の限定内において」強制執行できる旨の執行文によって強制執行することができます。
推定相続人が被相続人との間で被相続人所有の不動産について死因贈与を受ける契約を結びその仮登記を取得しても、一種の清算手続きである限定承認の手続では、右不動産を相続財産から離脱した財産であって受贈者の固有財産であると主張することはできず、右不動産は、民法922条の「相続によって得た財産」に該当し、相続債務の引き当てになり、相続債権者は右不動産について強制競売を申し立てることができます。
(限定承認)
民法第922条 相続人は、相続によって得た財産の限度においてのみ被相続人の債務及び遺贈を弁済すべきことを留保して、相続の承認をすることができる。
不動産の死因贈与の受贈者の相続人である場合において、限定承認がされたときは、死因贈与に基づく限定承認者への所有権移転登記が相続債権者による差押登記よりも先にされたとしても、信義則に照らし、限定承認者相続債権者に対して不動産の所有権取得を対抗することができません。
被相続人乙所有の土地につき、甲のため代物弁済による所有権移転請求権保全の仮登記がされた後、乙が死亡し、その相続人丙が限定承認した場合に、その後甲において所有権取得の登記をなしたときは、甲はその所有権の取得をもって乙の相続債権者に対抗することができます。
被相続人は生前所有不動産に抵当権を設定したが設定登記未了のうち死亡したので債権者が抵当権設定の仮登記を経由し、相続人が限定承認をした後、債権者が抵当権設定の本登記を請求した場合、限定承認の効果は相続開始の時に遡って生ずるので本登記をしてもこの抵当権は他の相続債権者に対抗することはできず、また、相続人は本登記請求に応ずれば単純承認をしたとみなされるのであるからこの請求に応ずる義務はないとした事例があります。
相続債権者は、被相続人から抵当権の設定を受けていても被相続人の死亡前に仮登記がされていた場合を除き、限定承認者、相続財産法人に対して抵当権設定登記手続きを請求することができないと解されています。
無料法律相談はこちら
Amazonで相続を調べる
|
|