相続放棄の申述
相続放棄の申述は、相続の開始によって自己に帰属すべき相続の権利義務を確定的に消滅させる相続人の意思表示です。
この意思表示は、家庭裁判所に対する申述という方式によって行い、これが受理されなければ、その効力を生じません。
(相続の放棄の方式)
民法第938条 相続の放棄をしようとする者は、その旨を家庭裁判所に申述しなければならない。
(相続の放棄の効力)
民法第939条 相続の放棄をした者は、その相続に関しては、初めから相続人とならなかったものとみなす。
(相続の放棄をした者による管理)
民法第940条 相続の放棄をした者は、その放棄によって相続人となった者が相続財産の管理を始めることができるまで、自己の財産におけるのと同一の注意をもって、その財産の管理を継続しなければならない。
2 第645条、第646条、第650条第1項及び第2項並びに第918条第2項及び第3項の規定は、前項の場合について準用する。
たとえ他人に対して相続放棄の意思表示をしても法廷の方式を履践しない限りその意思表示はなんら効力を生じません。
民法938条に基づく相続放棄の申述の受理は、甲類審判事項です。
@申述権者
相続人です。
A熟慮期間
相続放棄は、相続人が自己のために相続の開始があったことを知った時から3ヶ月以内に家庭裁判所に相続放棄の申述書を提出してします。
この3ヶ月の期間を熟慮期間といいます。
B管轄
相続開始地の家庭裁判所です。
C添付書類
申述人の戸籍謄本
被相続人の戸籍謄本
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