相続の限定承認申述受理審判手続 |
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相続の限定承認申述受理審判手続 家庭裁判所は申述を受理するときは、申述書にその旨を記載して家事審判官が書名または記名して押印します。 申述受理の審判には不服申立をすることはできません。 訴訟で限定承認の効力を争うことはできます。 家庭裁判所は申述を不相当と認めるときは、却下の審判をして申述人に告知します。 申述人は却下の審判に対して即時抗告をすることができます。 申述が受理された後は、公告又は催告の手続及び競売の手続を怠ったとしてもその効力に影響はないとされます。 (相続債権者及び受遺者に対する公告及び催告) 民法第927条 限定承認者は、限定承認をした後5日以内に、すべての相続債権者(相続財産に属する債務の債権者をいう。以下同じ。)及び受遺者に対し、限定承認をしたこと及び一定の期間内にその請求の申出をすべき旨を公告しなければならない。この場合において、その期間は、2箇月を下ることができない。 2 前項の規定による公告には、相続債権者及び受遺者がその期間内に申出をしないときは弁済から除斥されるべき旨を付記しなければならない。ただし、限定承認者は、知れている相続債権者及び受遺者を除斥することができない。 3 限定承認者は、知れている相続債権者及び受遺者には、各別にその申出の催告をしなければならない。 4 第1項の規定による公告は、官報に掲載してする。 相続債権者の限定承認相続人に対する、限定承認の清算手続きを実施するに当たり、本件連帯保証債務の存在を認識していなかったとしても、これを認識していなかったことに過失があるとする民法934条1項の損害賠償請求に対して、その根拠規定である民法79条3項が個別に請求の申出を催告する対象を「知れたる債権者」としていることからすると、民法934条1項の損害賠償責任を負うのは、相続の限定承認に基づく清算手続きの実施の時点において、限定承認者が相続債権者あるいは受遺者であると認識していたにもかかわらず、あえて当該債権者等に対し個別の催告をせず、または、失念あるいは法律の規定の不知により個別の催告を怠ったような場合に限られると解すべきであり、限定承認により相続人の責任が軽減され、あるいは官報への公告の周知性が極めて低いことなどからすると、限定承認者は相続債権者を調査のうえ、催告をする注意義務を負う旨の原告の主張は、前記条文の文言に反するし、官報への公告の周知の方法がとられているにもかかわらず、重ねてそのような注意義務を一般的に相続人に課すこと自体相当でないとして、その主張を採用しなかった事例があります。 (不当な弁済をした限定承認者の責任等) 民法第934条 限定承認者は、第927条の公告若しくは催告をすることを怠り、又は同条第1項の期間内に相続債権者若しくは受遺者に弁済をしたことによって他の相続債権者若しくは受遺者に弁済をすることができなくなったときは、これによって生じた損害を賠償する責任を負う。第929条から第931条までの規定に違反して弁済をしたときも、同様とする。 2 前項の規定は、情を知って不当に弁済を受けた相続債権者又は受遺者に対する他の債権者又は受遺者の求償を妨げない。 3 第724条の規定は、前2項の場合について準用する。 無料法律相談はこちら Amazonで相続を調べる |
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