限定承認の財産目録
相続財産の目録を限定承認申述書に添えて家庭裁判所に提出するのは、債務の引当となるべき財産の範囲を明確にして、相続人の固有財産との混合を防止し、後日の不正行為の予防を図り、相続債権者及び受遺者の利益を保護を期するためといわれています。
相続財産目録には、調製の場所、年月日及びその事由、申述人の住所、氏名、不動産の表示、動産の種類及び数量、債権の表示、債務の表示、帳簿その他の書類等を記載し、相続人が署名、押印します。
財産目録に登載すべき財産とは、被相続人の所有した一般的経済価額を有するものをいいます。
財産目録を調製する場合、相続人が、悪意で相続財産の全部又は一部を目録に記載しなかったときは、限定承認は無効となります。
(法定単純承認)
民法第921条 次に掲げる場合には、相続人は、単純承認をしたものとみなす。
1.相続人が相続財産の全部又は一部を処分したとき。ただし、保存行為及び第602条に定める期間を超えない賃貸をすることは、この限りでない。
2.相続人が第915条第1項の期間内に限定承認又は相続の放棄をしなかったとき。
3.相続人が、限定承認又は相続の放棄をした後であっても、相続財産の全部若しくは一部を隠匿し、私にこれを消費し、又は悪意でこれを相続財産の目録中に記載しなかったとき。ただし、その相続人が相続の放棄をしたことによって相続人となった者が相続の承認をした後は、この限りでない。
消極財産の不記載も利害関係人の権利義務に影響を及ぼすので法定単純承認事由に該当するとされています。
相続人が被相続人と疎遠な関係であったために相続財産の内容を覚知できないことがあります。
この場合、相続人が調査したにもかかわらず、積極財産も消極財産もともに不明のときは、申述書にその旨を付記すれば足りるとして、財産目録の提出のない申述を受理した事例があります。
限定承認の申述受理後に財産目録の脱漏を発見したときは、その追加補正を受理する取り扱いとなっています。
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