限定承認の財産目録




杉並区の行政書士



限定承認の財産目録

スポンサードリンク
杉並区の行政書士相続の知識5>限定承認の財産目録

限定承認の財産目録

相続財産の目録を限定承認申述書に添えて家庭裁判所に提出するのは、債務の引当となるべき財産の範囲を明確にして、相続人の固有財産との混合を防止し、後日の不正行為の予防を図り、相続債権者及び受遺者の利益を保護を期するためといわれています。

相続財産目録には、調製の場所、年月日及びその事由、申述人の住所、氏名、不動産の表示、動産の種類及び数量、債権の表示、債務の表示、帳簿その他の書類等を記載し、相続人が署名、押印します。

財産目録に登載すべき財産とは、被相続人の所有した一般的経済価額を有するものをいいます。

財産目録を調製する場合、相続人が、悪意で相続財産の全部又は一部を目録に記載しなかったときは、限定承認は無効となります。



(法定単純承認)
民法第921条 次に掲げる場合には、相続人は、単純承認をしたものとみなす。
1.相続人が相続財産の全部又は一部を処分したとき。ただし、保存行為及び第602条に定める期間を超えない賃貸をすることは、この限りでない。
2.相続人が第915条第1項の期間内に限定承認又は相続の放棄をしなかったとき。
3.相続人が、限定承認又は相続の放棄をした後であっても、相続財産の全部若しくは一部を隠匿し、私にこれを消費し、又は悪意でこれを相続財産の目録中に記載しなかったとき。ただし、その相続人が相続の放棄をしたことによって相続人となった者が相続の承認をした後は、この限りでない。


消極財産の不記載も利害関係人の権利義務に影響を及ぼすので法定単純承認事由に該当するとされています。

相続人が被相続人と疎遠な関係であったために相続財産の内容を覚知できないことがあります。

この場合、相続人が調査したにもかかわらず、積極財産も消極財産もともに不明のときは、申述書にその旨を付記すれば足りるとして、財産目録の提出のない申述を受理した事例があります。

限定承認の申述受理後に財産目録の脱漏を発見したときは、その追加補正を受理する取り扱いとなっています。

無料法律相談はこちら


Amazonで相続を調べる
カテゴリ
相続の限定承認
相続の限定承認申述審判
限定承認の相続財産 損害賠償請求権
限定承認の相続財産 生命保険金
限定承認の相続財産 簡易生命保険金
限定承認の相続財産 仮登記財産
限定承認の相続財産 生前売却財産
相続財産の処分・保存
相続の限定承認申述受理審判手続
限定承認の相続財産管理人
限定承認の相続財産管理人の権限
限定承認後の清算
限定承認の税金
限定承認の財産目録
限定承認の公告
限定承認の公告の官報掲載
限定承認の相続債権者の請求
強制執行中の限定承認
限定承認後の強制執行
相続債権者の相殺
限定承認の公告・催告期間満了後の弁済
限定承認の弁済期未到来
限定承認の相続財産の換価
限定承認の競売手続への参加
限定承認の損害賠償責任
限定承認で残余財産がある場合
限定承認の法定単純承認事由
限定承認の鑑定人選任審判
限定承認の競売差止めの鑑定人選任審判
限定承認の相続財産の管理義務
限定承認の相続財産の保存・管理処分審判
限定承認の取消し
限定承認の取消審判
相続放棄の申述
相続放棄と遺留分放棄
相続開始前の持分権の相続放棄
相続放棄契約に基づく交付金
相続放棄の代理
相続放棄の審理
相続放棄と熟慮期間
相続放棄と法定単純承認
相続放棄申述の審理の方法
相続放棄申述の審判
相続放棄の無効
相続放棄の錯誤無効
相続放棄の動機の錯誤無効
相続放棄の追認
相続放棄と詐害行為取消権
相続放棄と登記
二重資格の相続放棄
相続放棄却下の審判
相続放棄申述受理証明申請
相続放棄申述の追認申述
相続放棄却下の抗告許可申立
相続放棄者の財産管理義務
相続放棄の財産保存・管理処分の申立
相続放棄の取消し
相続放棄の取消審判
第一種財産分離審判
第一種財産分離審判手続
第二種財産分離審判手続
財産分離の相続財産管理処分審判
第一種財産分離の相続債務の清算
第二種財産分離の相続債務の清算
相続財産管理人 相続人の不存在
相続財産管理人 相続財産
相続財産管理人 特別代理人
相続財産管理人 時効
相続財産管理人の選任審判
相続財産管理人の職務
相続財産管理人の公告・催告
相続財産管理人の債務弁済と遺贈の履行
相続財産管理人の債務弁済と強制執行
相続財産管理人の債務弁済と時効
相続財産管理人の相続人捜索公告
相続財産管理人 残余財産の国庫帰属
相続財産管理人の国庫帰属財産事務
相続財産管理人 被相続人が外国人
相続財産管理人 財産目録
相続財産管理人 不動産の管理
相続財産管理人 動産の管理
相続財産管理人 債権申出の催告
相続財産管理人 債権申出の公告
相続財産管理人 債権の申出
相続財産管理人の権限外行為
相続財産管理人の処分行為
所有権の時効取得
取得時効の対象物
取得時効の自主占有
取得時効の自主占有の判例1
取得時効の自主占有の判例2
取得時効の自主占有の判例3
取得時効の平穏・公然の占有
取得時効の占有の承継
取得時効の善意・無過失
取得時効の占有承継と無過失
取得時効の援用
取得時効の中断
取得時効の中断事由
取得時効中断の効果
取得時効による登記
相続財産の取得時効
特別縁故者への相続財産の分与
特別縁故者 被相続人と生計を同じくしていた者
特別縁故者 被相続人の療養看護に務めた者
特別縁故者 その他被相続人と特別の縁故があった者
特別縁故者の死後縁故等の判例
特別縁故者の申立後の死亡
特別縁故者の申立前の死亡
特別縁故者の相当期間経過後の申立
特別縁故者の遺言無効確認の訴え
特別縁故者の分与の対象財産
特別縁故者の相続財産分与の審判
特別縁故者の相続財産分与の審判手続
特別縁故者の財産分与の審判確定後
特別縁故者の財産分与審判の取消し
特別縁故者と共有持分帰属の時期
免責事項
当サイトの情報を利用してトラブル等が発生しましても、管理人は一切責任を負うものではありませんのでよろしくお願いいたします。
Copyright (C)杉並区の行政書士All Rights Reserved